精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問91 (精神医学と精神医療 問7)
問題文
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問91(精神医学と精神医療 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 国民健康保険団体連合会への申立て
- 都道府県への通報
- 警察署への通報
- 地方裁判所への申立て
- 市町村への通報
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この過去問の解説 (2件)
01
精神保健福祉法についての知識が問われていまする。
「精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)」第50条の10には、「精神障害者に対する虐待を発見した者は、都道府県に通報しなければならない」とあるため、都道府県への通報が義務付けられています。
✕
国民健康保険団体連合会は医療報酬や介護報酬の審査支払機関ですが、虐待の通報窓口ではありません。
◯
解説の冒頭にあるように、法令によって定められています。
✕
緊急時には虐待の通報が求められる場合もありますが、法律上において義務付けられている窓口ではありません。
✕
法律上の虐待通報窓口ではありません。
✕
高齢者や障害者虐待防止法では市町村が窓口となっていますが、精神保健福祉法では都道府県への通報が義務付けられています。
国民健康保険団体ではないことはわかるものの、都道府県か市町村で迷いながら、警察署も気になるところでしょう。
設問には「精神保健福祉法に基づいて」と記載があります。
法令上の虐待通報窓口は警察ではないことを覚えておきましょう。
虐待に関する問題は出題の頻度が多いため、関連する法令についても調べておくことが大切です。
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02
精神保健福祉法40条の3第1項で
以下の通り規定されています。
精神保健福祉法40条の3第1項
精神科病院において業務従事者による障害者虐待(業務従事者が、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者について行う次の各号のいずれかに該当する行為をいう。(中略))を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならない。
一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律((中略))第2条第7項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当すること。
二 精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による障害者虐待防止法第2条第7項第1号から第3号までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること。
なお、この規定は、虐待防止施策の強化を目的に
令和6年4月1月から施行されています。
正しくありません。
精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。
正しいです。
精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。
正しくありません。
精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。
正しくありません。
精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。
正しくありません。
精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者は、速やかに、これを都道府県に通報しなければならないとされています。
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