精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問97 (現代の精神保健の課題と支援 問4)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問97(現代の精神保健の課題と支援 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 犯罪少年
- 触法少年
- 不良行為少年
- ぐ犯少年
- 特定少年
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この過去問の解説 (2件)
01
少年法の理解を問う問題です。
少年法第3条1項3号には、「その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑事法令に触れる行為をするおそれ(虞)のある少年」との記載があり、この定義に当てはまるものを選びます。
✕
刑事責任が発生する14歳以上で犯罪行為を行った少年を指す言葉です。
✕
刑事責任が発生しない14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年を指す言葉です。
✕
飲酒や喫煙、家出などの非行傾向が見られるが、犯罪には至ってない少年を指す言葉です。
◯
将来的に罪を犯す可能性のある少年を指す言葉で、設問の定義に一致します。
✕
2022年の改正少年法によって定められたもので、18・19歳で重大な犯罪行為を行った少年を指す言葉です。
民法上の成人年齢が18歳に引き下げられたことから導入されました。
少年法には少年を指す言葉が複数あります。
これらの違いを覚えておくことが大切です。
虞犯少年の「虞(ぐ)」は「おそれ=可能性」という意味の漢字です。
漢字の意味とセットで覚えるほうが記憶に残りやすいでしょう。
また、「特定少年」など最近の法改正によって新たに生まれた言葉は出題頻度が高いため、必ず確認しておくことが必要です。
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02
主に少年法上の用語の定義が問われている問題です。
各選択肢に示される用語について、一通り理解をしておくとともに、少年保護手続きと精神医学的対応についてどのようなものが存在するか、まとめておきましょう。
正しくありません。
犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年をいうとされています。
(出典 少年とは https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html)
正しくありません。
触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為の時14歳未満であったため、法律上、罪を犯したことにならない少年をいうとされています。
(出典 少年とは https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html)
正しくありません。
不良行為少年とは、非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかい等、自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいうとされます(少年警察活動規則第2条第6号)。
正しいです。
ぐ犯少年とは、18歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある少年をいいます。
(出典 少年とは https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html)
正しくありません。
現在成人年齢は18歳とされていますが、18・19歳の者が罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いを行い「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる少年法の特例が適用されます。
(出典 少年法が変わります! https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html)
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