精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問99 (現代の精神保健の課題と支援 問6)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問99(現代の精神保健の課題と支援 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害は、パワーハラスメントに該当する。
- 労働者数300名未満の事業場では、ハラスメント対応の措置が事業主の努力義務となっている。
- セクシュアルハラスメントの内容として、同性に対するものは対象外である。
- マタニティハラスメントの禁止は、母子保健法で規定されている。
- ハラスメントに起因する精神障害は、労働災害認定基準から除外されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
ハラスメントには、上司からのパワーハラスメント、性的なセクシュアル(セクシャル)ハラスメント、性的な差別を意味するジェンダーハラスメント、妊婦に対するマタニティハラスメントなど様々な種類があります。
それぞれの意味や該当する行為について覚えておきましょう。
◯
選択肢の通り。
業務上必要のない作業を制裁的な意味合いで行わせたり、明らかに実現不可能なノルマを強要したり、意図的に業務を妨害したりする行為はパワーハラスメントにあたります。
✕
2022年4月から、中小企業にもハラスメント対応の措置が義務化されました。努力義務ではないため誤りです。
✕
セクシュアルハラスメントは、同性による行為も対象になります。
✕
母子保健法ではなく、男女雇用機会均等法・育児介護休業法にて規定されています。
✕
厚生労働省のガイドラインにて、ハラスメントを原因とする精神障害は労災認定が適用されることが記載されています。
日本では、1980年代にセクシャルハラスメントという言葉が世に出回った後、2001年にパワーハラスメントが誕生しました。
その後、多くのハラスメントが生まれています。
男女雇用機会均等法・育児介護休業法など、法令に組み込まれるようになっているため、今後も新たなハラスメントが誕生するたびに覚えておくことが大切です。
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02
職場でのハラスメントはさまざま考えられますが
・パワーハラスメント
・セクシャルハラスメント
・妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
・カスタマーハラスメント
・就活ハラスメント
などの基本情報をおさえておきましょう。
(出典 あかるい職場の応援団 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about#pawahara)
正しいです。
パワーハラスメントの定義は
職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
で①から③までの3つの要素を全て満たすものをいうとされます。
「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害は、パワーハラスメントに該当する」
ものと思われます。
(出典 あかるい職場の応援団 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about#pawahara)
正しくありません。
2022年4月より、全企業においてパワーハラスメント防止措置が義務化されています。
正しくありません。
異性に対するものだけでなく、同性に対するものもセクシャルハラスメントになるとされています。
(出典 あかるい職場の応援団 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about#pawahara))
正しくありません。
「マタニティハラスメントの禁止」は、男女雇用機会均等法に規定されています。
正しくありません。
現在では、労働災害認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントが明示されています。
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