精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問100 (現代の精神保健の課題と支援 問7)

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問題

精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問100(現代の精神保健の課題と支援 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 2年に1度の実施が義務づけられている。
  • 休職者の職場復帰支援のための仕組みとして創設された。
  • 高ストレスと判定された労働者のうち、希望があった者への医師による面接指導の実施が事業者に義務づけられている。
  • 精神保健福祉士は、厚生労働大臣の定める研修を修了することなく実施者になれる。
  • 検査結果の分析は、地域障害者職業センターが行う。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」ことを目的として、昭和47年に制定されています。

「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」などの安全衛生対策を総合的に推進するとしています。

ストレスチェックは平成26年の法改正によって制定され、平成27年に施行されました。

選択肢1. 2年に1度の実施が義務づけられている。

2年に1度ではなく、毎年1回以上の実施が義務付けられています。

選択肢2. 休職者の職場復帰支援のための仕組みとして創設された。

ストレスチェック制度は、ストレスによる精神疾患の発症を予防することが目的であり、休職者の職場復帰のためのものではありません。

選択肢3. 高ストレスと判定された労働者のうち、希望があった者への医師による面接指導の実施が事業者に義務づけられている。

選択肢の通り、本人の希望があった場合、事業者は医師による面接指導の実施を行う義務があります。

選択肢4. 精神保健福祉士は、厚生労働大臣の定める研修を修了することなく実施者になれる。

研修の修了が必須であるため、不正解です。

選択肢5. 検査結果の分析は、地域障害者職業センターが行う。

検査結果の分析は医師、または外部委託先が行います。

地域障害者職業センターではありません。

まとめ

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる比較的簡単な検査です。

平性27年12月から、労働者が50人以上いる事業所ではストレスチェックを全ての労働者に対して毎年1回実施することが義務付けられています。

高ストレスと判定された労働者本人が医師による面接指導を希望した場合、事業者は面接を受けさせる義務があります。

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02

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は

 

定期的に労働者のストレスの状況について検査

本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促す

検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる

 

ことによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを目的としています。

 

(出典 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

選択肢1. 2年に1度の実施が義務づけられている。

正しくありません。

 

労働安全衛生規則52条の9において

「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、 (中略)心理的な負担の程度を把握 するための検査(中略)を行わなければならない。」

とされています。

選択肢2. 休職者の職場復帰支援のための仕組みとして創設された。

正しくありません。

 

労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを目的としています。

 

選択肢3. 高ストレスと判定された労働者のうち、希望があった者への医師による面接指導の実施が事業者に義務づけられている。

正しいです。

 

労働安全衛生規則52条の15・52条の16に規定されています。

 

選択肢4. 精神保健福祉士は、厚生労働大臣の定める研修を修了することなく実施者になれる。

正しくありません。

 

歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師は、厚生労働大臣の定める研修を修了しなければなりません

 

医師、保健師については、厚生労働大臣の定める研修を修了することなく実施者になれます。

(労働安全衛生規則52条の10)

 

 

選択肢5. 検査結果の分析は、地域障害者職業センターが行う。

正しくありません。

 

労働安全衛生規則52条の14には

「事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない

と規定されています。

 

なお、分析は、地域障害者職業センターが行うわけではありません。

 

 

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