精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問106 (精神保健福祉の原理 問4)
問題文
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問106(精神保健福祉の原理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 精神障害者に医療を受けさせるに当たって、医師の指示に従う。
- 精神障害者が自身を傷つけ又は他人に害を及ぼさないように監督する。
- 精神障害者の財産上の利益を保護する。
- 都道府県知事に退院請求の申立てができる。
- 回復した措置入院者等を引き取る。
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この過去問の解説 (2件)
01
精神保健福祉法では、精神障害者の家族や保護者に対して強制的な責任を負う内容は、改正を経て削除されています。
選択肢から、強制的な責任を思わせる内容のものは消去してよいでしょう。
✕
精神保健福祉法第38条には、「精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、その者に必要な援助を行い、及びその家族等その他の関係者との連絡調整を行うように努めなければならない」とありますが、家族や保護者が医師の指示に従うとは明記されていません。
✕
保護者に負担を課すことになっていた自傷他害防止監督義務規定は、2000年施行の法改正で削除されました。
✕
財産管理に関する内容は成年後見制度などに規定がありますが、精神保健福祉法には特に明記されていません。
◯
精神保健福祉法38条4項に「精神科病院に入院中の者又はその家族等は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる」とあり、退院や処遇の改善を求めることができます。
✕
回復した措置入院者等が退院する際、退院後の生活については精神保健福祉士や退院後生活環境相談員が、本人や家族、福祉サービス等と調整を行った上で決定されます。
精神保健福祉法において、引き取りや保護は、家族や保護者の義務から削除されています。
精神保健福祉法は、2013年の一部改正で保護者制度の廃止と医療保護入院の見直しが行われました。
保護者に課せられていた精神障害者に治療を受けさせる義務等の規定が削除され、保護者にとっての負担が軽減されています。
精神科病院の管理者には、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者(退院後生活環境相談員)の設置と退院促進のための体制整備が義務付けられ、精神障害者の退院後の生活を総合的にサポートできる仕組みが設けられました。
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02
平成25年の改正精神保健福祉法により、家族に様々な義務を課していた保護者制度が廃止されました。
保護者には
・任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に治療を受けさせること
・任意入院者及び通院患者を除く精神障害者の財産上の利益を保護すること
・精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること
・任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に医療を受けさせるに当たって医師の指示に従うこと
・回復した措置入院者等を引き取ること
などが義務として定められていました。
現行法上ではそれらの義務は廃止されています。
正しくありません。
現行法上、この義務は規定されていません。
正しくありません。
現行法上、この義務は規定されていません。
正しくありません。
現行法上、この義務は規定されていません。
正しいです。
精神保健福祉法38条の4により
入院中の者又はその家族等に退院請求・処遇改善請求を認めています。
正しくありません。
現行法上、この義務は規定されていません。
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