精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問107 (精神保健福祉の原理 問5)
問題文
(注)「障害者権利条約」とは、「障害者の権利に関する条約」のことである。
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問題
精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問107(精神保健福祉の原理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)「障害者権利条約」とは、「障害者の権利に関する条約」のことである。
- 年間自殺者が3万人を超え続け、国民のメンタルヘルスが社会問題化した。
- 頻発する自然災害に対し、災害派遣精神医療チーム(DPAT)の必要性が高まった。
- 諸外国と比べて精神科の入院医療を受けている者の割合が高く、入院期間も長期にわたっていた。
- 「障害者権利条約」を批准するため、国内法の整備が急がれた。
- 「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、「入院医療中心から地域生活中心へ」が示された。
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この過去問の解説 (2件)
01
精神保健福祉士法は、「精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的」として、1997年に成立、1998年から施行されています。
・精神障害者の社会復帰に関する相談援助を行う専門職の必要性
・精神障害者の長期入院やいわゆる「社会的入院」の問題
などが長年指摘されており、制定のきっかけとなりました。
精神保健福祉士法には、目的、業務のほか、精神保健福祉士の義務(信用失墜行為の禁止義務、秘密保持義務など)などを定めています。
適切ではありません。
「年間自殺者が3万人を超え続け、国民のメンタルヘルスが社会問題化した」ことを契機に制定されたのは、自殺対策基本法です。
適切ではありません。
「頻発する自然災害に対し、災害派遣精神医療チーム(DPAT)の必要性が高まった」ため、2013年に初期のチームが発足しました。
精神保健福祉士法の成立の契機ではありません。
適切です。
「諸外国と比べて精神科の入院医療を受けている者の割合が高く、入院期間も長期にわたっていた」ため、精神障害者の社会復帰に関する相談援助を行う専門職の必要性が指摘されていました。
適切ではありません。
「「障害者権利条約」を批准するため、国内法の整備が急がれた」ため
・障害者基本法の改正(2011年)
・障害者総合支援法の制定(2012年)
・障害者差別解消法の制定(2013年)
などが行われていますが、障害者権利条約の発効は2008年であり、それより10年前に精神保健福祉士法は制定されています。
適切ではありません。
「「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、「入院医療中心から地域生活中心へ」が示された。」のは、2004年であり、精神保健福祉士法はそれ以前に制定されています。
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02
精神保健福祉士法の成立は1997年12月です。
精神障害者の地域での生活や社会復帰を支援する専門職を「精神保健福祉士」と法的に位置づけ、業務を明確にすることを目的に制定されました。
これに関するものを選択肢から選びましょう。
✕
年間自殺者が急増し、3万人を超えたのは1998年のことですので、精神保健福祉士法の成立より後になります。
✕
DAPTの設立は2013年のことであり、精神保健福祉士法の成立より後のことになります。
◯
当時の日本では、長期間にわたる過剰な入院治療による「社会的入院」が問題視されていたこと、地域での精神障害者の生活を担う専門職の必要性があったことから、精神保健福祉士法が成立しました。
✕
「障害者権利条約」が国連で採択されたのは2006年のことですので、精神保健福祉士法の成立より後になります。
✕
選択肢の内容は、精神保健福祉士法の目的とも合致していますが、2004年に示されたものですので、精神保健福祉士法の成立より後になります。
当時の精神科病床数、入院患者数ともに日本は世界最多レベルであったことが、精神保健福祉士法成立の背景にはあります。
入院中心の医療モデルからの脱却のために、精神障害者の社会復帰・地域生活支援の専門職として精神保健福祉士の法的な位置づけがされました。
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