精神保健福祉士 過去問
第27回(令和6年度)
問108 (精神保健福祉の原理 問6)

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問題

精神保健福祉士試験 第27回(令和6年度) 問108(精神保健福祉の原理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、精神保健福祉士法に規定される精神保健福祉士の義務として、正しいものを2つ選びなさい。
  • 保健医療サービス、障害福祉サービス等の提供者と連携を保つ。
  • 担当する利用者の立場に立って誠実に業務を行う。
  • 資質向上のため、厚生労働省令で定める研修を受講する。
  • 職を辞した後の秘密保持義務は、10年で解除される。
  • 業務を行うに当たっては、主治医の指示を受ける。

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この過去問の解説 (2件)

01

精神保健福祉士法38条の2から41条の2において

 

・誠実義務

・信用失墜行為の禁止

・秘密保持義務

・連携等

・資質向上の責務

 

を定めています。

 

各項目の内容を十分に理解しておくようにしましょう。

選択肢1. 保健医療サービス、障害福祉サービス等の提供者と連携を保つ。

正しいです。

 

精神保健福祉士法41条1項は

「精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスその他のサービスが密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。」

と定められています。

選択肢2. 担当する利用者の立場に立って誠実に業務を行う。

正しいです。

 

精神保健福祉士法38条の2は

精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない

と定めています。

選択肢3. 資質向上のため、厚生労働省令で定める研修を受講する。

正しくありません。

 

精神保健福祉士法41条の2において、資質向上の責務が定められていますが

「資質向上のため、厚生労働省令で定める研修を受講する。」とは

定められていません。

 

選択肢4. 職を辞した後の秘密保持義務は、10年で解除される。

正しくありません。

 

精神保健福祉士法40条は

「精神保健福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。

と定められています。

 

つまり生涯にわたり、秘密保持義務を負うことになります。

 

なお、40条に違反すると、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されます。

 

 

選択肢5. 業務を行うに当たっては、主治医の指示を受ける。

正しくありません。

 

精神保健福祉士法41条2項は

「精神保健福祉士は、その業務を行うに当たって精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない。」

と定められています。

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02

精神保健福祉士の職務上の義務に関する問題です。

特にひっかけもなく、常識的に考えれば良いかと思います。

選択肢1. 保健医療サービス、障害福祉サービス等の提供者と連携を保つ。

精神保健福祉士法第43条に「精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、医師、看護師その他の医療関係者、福祉サービス関係者等との連携を保つように努めなければならない。」と規定されており、多職種との連携の重要性が明記されています。

選択肢2. 担当する利用者の立場に立って誠実に業務を行う。

精神保健福祉士法第40条では、「精神保健福祉士は、その業務を行うに当たっては、利用者の立場に立って、誠実に、かつ、専門的知識及び技術をもってこれを行わなければならない。」と規定されており、利用者本位の原則と、専門職としての誠実な業務遂行の義務があります。

選択肢3. 資質向上のため、厚生労働省令で定める研修を受講する。

精神保健福祉士法第44条において、「精神保健福祉士は、その資質の向上のため、不断に、その業務に関する知識及び技能の習得に努めなければならない。」との規定がありますが、あくまで資質向上への努力義務ですので、「厚生労働省令で定める研修を受講する」といった具体的な研修受講義務ではありません。

選択肢4. 職を辞した後の秘密保持義務は、10年で解除される。

精神保健福祉士法第42条において、「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。精神保健福祉士でなくなった後においても、同様とする。」と規定されており、職を辞した後も秘密保持義務は解除されません。10年間などの期間の定めもありません。

選択肢5. 業務を行うに当たっては、主治医の指示を受ける。

精神保健福祉士は、精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とし、主治医との連携は重要ですが、主治医の指示を受けるという規定はありません。 あくまで業務は独立して行います。

まとめ

精神保健福祉士は、精神障害者の社会復帰の促進を目的とする専門職です。

精神保健福祉士法には利用者本位の原則や秘密保持義務などが規定されており、違反すると資格の剥奪などの罰則があります。

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