社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
人体の構造と機能及び疾病 問5

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

1○ 高次脳機能障害の原因には、外傷性脳損傷があり、他には脳血管障害や低酸素脳症などがあります。
2× 高次脳機能障害では、運動機能に問題がないにもかかわらず、意識した行為を正しくできないことがあります。着衣失行や観念失行などはリハビリの対象です。
3× 周産期の低酸素血症などにより、知的障害を起こすことがあります。
4× 内部障害は、体の内部臓器に関わる障害ですので、咀嚼・嚥下機能の障害は含まれません。
5× 平衡機能障害は、四肢体幹には異常がなくても、起立・歩行に異常がみられることであり、下肢の筋力低下を原因とするものではありません。

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02

○1 . 高次脳機能障害の原因となるのは、脳梗塞、てんかんなどの脳の疾患の他、頭部損傷などの外傷性脳損傷もその一つです。

×2 . 失行は、実行しようとする意思があるにもかかわらず、運動障害が原因ではなく、正しい動作が行えないことを指します。リハビリテーションの対象です。

×3 . 周産期障害は、分娩・出産時の脳の酸素欠乏によって脳障害が起こるものです。知的障害の原因となることがあります。

×4 . 身体障害者福祉法においては、咀嚼や嚥下機能の障害は、「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」であり、内部障害には含まれません。
内部障害は、「心臓・腎臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸、小腸、人免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害」とされています。

×5 . 平衡機能障害における起立や歩行の障害は、下肢の筋力低下が原因ではありません。体のバランスを調整する脳幹の前庭神経核の障害です。

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03

正解は1です。

1.外傷性脳損傷は、高次脳機能障害の原因の一つです。

2.失行もリハビリテーションの対象になります。

3.周産期障害では、知的障害を生じることが少なくありません。

4.身体障害者福祉法の別表において、内部障害を指す「心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害」と、咀嚼や嚥下機能の障害を指す「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害」は分けられています。

5.平衡機能障害における起立や歩行の障害は、小脳機能の障害など下肢の筋力低下以外を原因とします。

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04

1【○】高次脳機能障害の原因には外傷性脳損傷があります。
2【×】高次脳機能障害には、意識した行為を正しく行えないことがあり、失行と言います。リハビリテーションの対象となっています。
3【×】知的障害の原因として、低酸素血症があげられます。
4【×】内部障害とは内部臓器に関わる障害です。したがって、咀嚼や嚥下は入りません。
5【×】平衡機能障害には、四肢に異常が見られなくても起立や歩行に異常が見られます。

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