社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
地域福祉の理論と方法 問32
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 地域福祉の理論と方法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
地域包括ケアシステムに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 高齢者を対象としているため、障害者や子どもについては対象として想定されていない。
- 団塊の世代が75歳となる2025年を目途に、専ら認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実を目指している。
- 地域包括ケアの概念は、「医療介護総合確保推進法」における介護保険法改正(平成27年4月施行)において、初めて法的根拠が与えられた。
- 自助、互助、共助、公助から構成されるが、公助を中心としたシステム構築が必要であるとされている。
- 住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域の特性に応じて、一体的に提供されるシステムの構築を目指している。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 重度な要介護状態になっても地域で暮らし続けることができることを目指したものであり、認知症高齢者に特化したものではありません。
3× 地域包括ケアの概念は、介護保険法の改正(2011年)により初めて法的根拠が与えられました。
4× 公助だけでなく、自助・共助・扶助・公助それぞれに関わるすべてによるシステムの構築が必要とされています。
5〇 住み慣れた地域で暮らし続けられるように、包括的なサービス提供体制の構築が目指されています。
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02
1.地域包括ケアシステムは、本来、高齢者だけではなく、障害者や子どもについても対象とされています。
2.2025年を目途にしている地域包括ケアは、高齢者全般を対象にしており、認知症高齢者に限ったことではありません。
3.地域包括ケアが初めて法的根拠が与えられたのは、平成24年4月施行の介護保険法改正です。
4.公助だけでなく、自助、互助、共助それぞれを活かしたシステム構築が必要です。
5.地域包括ケアシステムでは、住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域の特性に応じて、一体的に提供されるシステムの構築を目指しています。
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03
×2 . 対象として認知症高齢者に限られたものではなく、在宅医療システムに限定したものでもありません。
×3 . 地域包括ケアの概念は、「医療介護総合確保推進法」における介護保険法改正が始まりではありません。初めて法的根拠が与えられたのは、2011年(平成23年)に改正された介護保険法第5条第3項とされています。
×4 .公助を中心としたシステムはもう税収の増加は期待できないことや高齢化による利用者の増大から難しく、自助、互助、共助、公助を組み合わせたシステム構築が必要であるとされています。
○5 . 地域包括システムは、地域の特性に応じて、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供されるシステムの構築を目指しています。
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