社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
福祉行財政と福祉計画 問45
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 福祉行財政と福祉計画 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
措置制度などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 措置制度では、措置権者とサービス利用者の間の委託契約に基づいてサービスが提供される。
- 措置制度では、措置権者からサービス利用者に対して支払われる措置費をサービス提供事業者が代理受領する。
- 措置制度が適用される福祉サービスの費用は、全額国の負担とされている。
- 利用契約方式をとる制度の下でも、やむを得ない事由がある場合には、措置制度が適用される。
- 生活保護法では、行政庁が保護の必要な者に対して職権で保護を行うという職権保護が原則である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.措置制度は、措置権者(行政)がサービス内容や提供機関を決定する行政処分です。委託契約に基づくものではありません。
2.措置制度の措置費は、代理受領ではなく、直接、措置権者からサービス提供事業者に措置委託費として支給されます。
3.措置制度が適用される福祉サービスの費用は、全額ではなく、一定の割合を国が負担することになっています。
4.利用契約方式をとる制度の下でも、やむを得ない事由がある場合には、措置制度が適用されます。
5.生活保護法は、要保護者等による申請保護が原則です。
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02
2× 措置費に関して、利用者には何らの受給権が発生はしません。
3× 現福祉制度は、地方公共団体の事務であるため、全額国が負担することはありません。
4〇 やむを得ない事由や本人の選択によるサービス利用が困難な場合、措置が行われることがあります。
5× 生活保護は申請原則です。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは申請がなくても必要な保護を行うことができます。
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03
措置制度は、福祉の措置を実施する行政機関の職務権限に基づき、福祉サービスが提供される制度です。これに対し、利用者の選択権を保障し、サービス提供者と利用者との契約によってサービスが提供される制度を、支援費制度といいます。
2.×
措置制度ではなく支援費制度では、施設・事業者がサービスを提供した時、利用者に代わって市町村に対し支援費の支払いを請求し、審査の後、支援費を代理受領します。
3.×
措置費の国庫負担率は全額ではなく、また、制度によっても異なります。
4.○
やむを得ない事由による措置は、高齢者や障害者などが要支援状態にありながら何らかの事情によって福祉サービスを利用することができない場合に適用されます。
5.×
生活保護法には、申請保護の原則があり、その中に職権保護が明記されています。職権保護とは、生活保護を必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは、本人の申請を待たずに、市町村長が職権で保護を開始することです。
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