社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
福祉行財政と福祉計画 問44
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 福祉行財政と福祉計画 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
消費税に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 地方消費税は、市町村税である。
- 個人事業者の消費税の課税期間は、4月1日から3月31日である。
- 現在の消費税率8%は、国税の5%と地方税の3%を合わせた税率である。
- 事業者は、課税売上高にかかわらず、消費税を納める義務がある。
- 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは、消費税の対象とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1× 地方消費税は、都道府県税に含まれます。
2× 個人事業者については1月1日〜12月31日が課税期間です。設問は法人についてです。
3× 国税6.3%に地方消費税1.7%を合わせて税率8%となっています。
4× 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
5〇 介護保険法に基づく居宅・施設・地域密着型介護サービス費は非課税取引とされています。
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02
1.地方消費税は、都道府県税と市町村税です。
2.個人事業者の消費税の課税期間は、1月1日から12月31日です。
3.2014年,2018年時点の消費税率8%は、国税6.3%、地方税1.7%を合わせて税率です。消費税率については改訂の議論があるので動向に注意してください。
4.課税売上高1000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。
5.介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは、消費税の対象になりません。
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03
×1 . 地方消費税は、都道府県税です。地方消費税は、一般の消費税同様に事業として行なった商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引き取りに対して課税されます。
×2 . 個人事業者の消費税の課税期間は、1月1日から12月31日までです。
×3 . 現在の消費税率8%は、国税の6.3%と地方消費税の1.7%を合わせた税率です。
×4 . 課税売上高が1000万円を超えない事業者の特例措置として、消費税を納める義務が免除されています。事業者免税点制度と呼ばれます。
○5 . 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは、社会政策的配慮により消費税の対象となりません。
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