社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
福祉行財政と福祉計画 問43

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.介護老人福祉施設のサービスのうち、食費、居住費、その他日常生活に要する費用については、利用者の自己負担となっています。

2.介護保険の第2号被保険者の保険料は、各医療保険者を通じて徴収されることになっています。

3.生活保護受給者のうち、65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は、介護扶助として支給されます。

4.障害者総合支援法では、応益負担ではなく、応能負担を原則としています。

5.保育料は、所得税額等と児童の年齢によって決定されていましたが、平成27年から市町村民税と児童の年齢によって決定されます。

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02

1〇 設問の費用は原則自己負担で、低所得者には補給給付が行われます。
2× 第2号被保険者の保険料は医療保険に上乗せで一括徴収されます。
3× 生活保護を受給する第1号被保険者の介護給付にかんする自己負担は、介護扶助として支給されます。
4× 障害者総合支援法では、応能負担となっています。
5× 前年度の所得税・住民税の状況などにより決定されます。

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03

○1 . 介護老人福祉施設のサービスのうち、食費、居住費その他日常生活に要する費用については、利用者の自己負担となっています。

×2 . 介護保険の第2号被保険者の保険料は、年金保険者ではなく医療保険者を通じて医療保険と一体的に徴収されます。

×3 . 生活保護受給者のうち、65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は、生活扶助ではなく介護扶助として支給されます。

×4 . 「障害者総合支援法」では、応能負担でした。2005年(平成17年)に障害者自立支援法では、利用料の1割を利用者が負担する応益負担となりました。

×5 . 保育料は、保護者の前年度の所得税額及び児童の年齢、複数の子が在籍するかによって、決定されます。

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