社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における障害福祉サービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 視覚障害者に対する同行援護は、障害支援区分2以上の者が対象である。
- 50歳以上の者に対する生活介護は、障害支援区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上の者が対象である。
- 居宅介護や重度訪問介護において、一定の研修を修了した介護職員が、医師の指示の下で喀痰吸引と摘便を実施できるようになった。
- 医療型短期入所は、医療機関及び医師の常勤配置のある障害者支援施設において実施できる。
- 重度の肢体不自由者のみが対象であった重度訪問介護は、行動障害を有する障害支援区分3以上の者も利用できるようになった。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.視覚障害者に対する同行援護で、障害支援区分2以上の者が対象となるのは、身体介護を伴う場合です。身体介護を伴わない場合は、その限りではありません。
2.生活介護の対象者は、障害者支援施設の入所の有無や年齢によって必要とされる障害支援区分が異なります。50歳以上の者については、障害支援区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)が対象となります。
3.居宅介護や重度訪問介護において、一定の研修を修了した介護職員が、医師の指示の下で喀痰吸引(かくたんきゅういん)と経管栄養を実施できるようになりましたが、摘便は認められていません。
4.医療型短期入所は、障害者支援施設ではなく、病院、診療所、介護老人保健施設で実施されます。
5.重度訪問介護が新たに利用できるようになったのは、障害支援区分が4以上の者です。
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02
2○ 50歳以上の場合は設問の通りでら50歳以下だと、区分3(障害者支援施設入所だと区分4)以上の者が対象となります。
3× 実施できるようになったのは摘便ではなく経管栄養です。
4× 障害者支援施設において実施されている短期入所は医療型ではなく福祉型です。
5× 障害支援区分4以上で、一定条件にある肢体不自由者・知的障害者・精神障害者が対象です。
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03
視覚障害者に対する同行援護は、身体介護を伴わない場合には障害支援区分は必要ありません。
身体介護を伴わない場合は、同行援護アセスメント票の項目中「1~3」のいずれかが1点以上であり、かつ「4」の点数が1点以上の人が対象となります。
身体介護を伴う場合は、①同行援護アセスメント票の項目中「1~3」のいずれかが1点以上であり、かつ「4」の点数が1点以上、②障害程度区分が2以上、③障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「訓練」「排尿」「排便」のいずれか1つができる以外と認定された人が対象となります。
2.○
生活介護は、地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護などの支援が必要なものとして次に掲げる者を対象者とします。
対象者は、①障害支援区分の区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者、②年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分の区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者、③生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する者であって、障害者支援区分の区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた者となっています。
3.×
一定の研修を修了した介護職員が、医師の指示の下で行えるようになったのは、たんの吸引と経管栄養です。
2012(平成24)年4月から、「社会福祉士法及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員などにおいては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることになりました。「たんの吸引等」の行為とは、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と、経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)です。
4.×
医療型短期入所は、病院、診療所、介護老人保健施設において実施可能です。病院、診療所については、法人格を有さない医療機関も含みます。また、宿泊を伴わない場合は、無床診療所も実施可能です。
障害者支援施設などにおいて実施可能なのは、福祉型短期入所です。
5.×
重度訪問介護は、障害支援区分4以上の者が対象です。
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を有する方が対象となります。
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