社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 指定を行うのは都道府県知事です。
2× 市町村審査会が審査・判定を行い、市町村が認定を行います。
3× 補装具費の支給は市町村が行います。
4○ 介護給付費等の審査及び支払に関する業務の委託を受けて行います。
5× 都道府県知事が指定を行います。

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02

正解は4です。

1.障害福祉サービス事業者の指定を行うのは、都道府県または指定都市・中核市です。

2.障害支援区分の認定を行うのは、市町村です。

3.補装具費の支給を行うのは、市町村です。

4.国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて介護給付費等の支払業務を行います。

5.就労移行支援事業者の指定を行うのは、都道府県または指定都市・中核市です。

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03

1.×
 障害福祉サービス事業者の指定は、都道府県が行います。
 市町村が指定するのは、特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者です。

2.×
 障害支援区分の認定は、市町村が行います。

3.×
 補装具費の支給は、市町村が行います。
 障害者又は障害児の保護者が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所などの判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受けます。

4.○
 国民健康保険連合会(国保連合会)の国民健康保険以外の審査支払業務として、市町村及び広域連合からの委託により、診療報酬、介護報酬などの審査支払を実施します。その業務は、後期高齢者医療診療報酬の審査支払、介護給付費の審査支払、公費負担医療の費用の審査支払、障害者自立支援給付費等の支払、出産育児一時金の支払、地方単独事業による福祉医療の費用の審査支払となっています。

5.×
 就労移行支援事業者は障害福祉サービス事業者にあたるため、都道府県が指定を行います。

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