社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
保健医療サービス 問73

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問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 保健医療サービス 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

医療計画に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 医療計画の策定主体は、都道府県である。
  • 現行の医療計画では、精神医療についての記述は求められていない。
  • 現行の医療計画では、在宅医療についての記述は求められていない。
  • 医療計画における病床規制は、規制改革の中で撤廃された。
  • 医療計画における二次医療圏は、地域包括ケアの圏域である日常生活圏とほぼ同様に想定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.医療計画の策定主体は都道府県であることが、医療法の第三十条の四に規定されています。

2.3.「厚生労働省医政局長通知 医療計画について」において、「医療連携体制に関する事項については、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患の5疾病、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療(小児救急医療を含む。)の5事業並びに在宅医療を医療計画に定めることとする。」と記載されていることから、精神医療や在宅医療についての記述が求められています。

4.医療計画における病床規制は現在(2018年4月時点)も撤廃されていません。

5.医療計画における二次医療圏は、複数の市町村を単位としています。日常生活圏は単一市町村を単位とする一次医療圏であるため、同様に想定されていません。

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02

1○ 都道府県は基本方針に即して、かつ地域の実情に合わせて医療計画を定めます。
2× 2011年から精神疾患も計画対象疾病になり、医療体制構築の記述が求められることになりました。
3× 2013年から在宅医療を担う機関の役割の充実・強化のため、数値目標や施策の記述が求められることになりました。
4× 病床規制は撤廃されていません。
5× 二次医療圏は入院治療を主体とした医療需要に対応する区域で、都道府県単位で想定されています。日常生活県域は中学校区単位で想定されています。


参考になった数50

03

1. ○
 医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために作成します。

2.×
 平成25年度からの医療計画における記載事項により、新たに精神疾患を加えた五疾病五事業及び在宅医療に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供進策を記述することとなりました。

3.×
 選択肢2にもあるように、平成25年度から在宅医療についての記述も求められています。

4.×
 平成25年度からの医療計画における記載事項により、基準病床数の算定も記述することとなりました。
 基準病床数制度は、病床の整備について病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としています。

5.×
 二次医療圏は、複数の市町村を組み合わせて設定しており、一般的な医療を提供する範囲です。一体の区域として病院等における入院に係る医療を提供することが相当である単位として設定しています。
 日常生活圏域は、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通情報その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の設備状況その他の条件を総合的に勘定して定める区域であり、国ではおおむね30分以内に必要なサービスが提供される区域として、中学校区を単位として想定しています。

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