社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
保健医療サービス 問74
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 保健医療サービス 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
保健師・助産師・看護師などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 看護師とは、都道府県知事の免許を受けて、傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とするものをいう。
- 保健師は、育児上必要があると認められた出生後28日までの乳児に対し訪問指導を行うが、引き続き指導を必要とする場合には、28日を超えても行うことができる。
- 2010年(平成22年)末の時点において、就業している保健師の約5割が、公的機関である保健所、市町村に勤務している。
- 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟において、5年以上の経験を有する専任看護師及び専任社会福祉士を配置した場合の評価が新設された。
- 保健師に対して、療養上の世話又は診療の補助が行える旨の規定が設けられているが、助産師には設けられていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.看護師が免許を受けるのは厚生労働大臣です。
2.母子健康法の第十一条の1項と2項に「当該乳児が新生児であって、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。」「新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくった後においても、継続することができる。」と規定されています。
3.公益社団法人日本看護協会の看護統計資料によると、2010年(平成22年)末時点において、保健所13.1%、市町村47.0%となっており、約6割となっています。2015年(平成27年)末時点においても同じ傾向です。
4.体制強化加算において、3年以上の経験を有する専従の常勤医師、専従の常勤社会福祉士を配置した場合の評価はありますが、専任看護師に対する評価はありません。
5.保健師助産師看護師法において、「療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と規定されているのは「看護師」のみです。「保健師」は「保健指導に従事することを業とする者」、「助産師」は「助産又は妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子」と規定されています。
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02
2○ 新生児でなくなっても継続訪問が可能です。
3× 公的機関に勤める保健師は約7割になります。
4× 5年以上ではなく3年以上の経験を有する専従の常勤医師及び社会福祉士を配置した場合です。
5× 助産師も療養上の世話または診療補助ができます。
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03
看護師の免許は、厚生労働大臣が発行します。
2. ○
新生児訪問指導事業は、保健師、助産師、看護師が家庭を訪問してくれる制度で、生後28日以内(里帰り出産の場合は60日以内)の赤ちゃんがいる家庭を対象に無料で行われます。
3.×
看護統計資料の保健師(年次別・就業場所別)をみると、2010(平成22)年では、保健所が13.1%、市町村が47.0%となっており、約6割が勤務しています。
4.×
回復期リハビリテーション病棟入院料1において、社会福祉士の専任常勤を1名以上配置することとなっていますが、看護師は13対1以上(7割以上)としており、専任についての基準はありません。
5.×
保健師助産師看護師法により、保健師とは、保健指導に従事することを業とする者、助産師とは、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子と規定されています。
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