社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問77
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 権利擁護と成年後見制度 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉施設・職員の行為に関する次の記述のうち、その適否を考えるに当たり、憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止すること
- 利用者が拒否する作業を強要すること
- 利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること
- 利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること
- 利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めること
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この過去問の解説 (3件)
01
1.憲法20条の信教の自由が根拠となります。
2.憲法18条の意に反する苦役が根拠となります。
3.肖像権の侵害となりますので、憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となります。
4.憲法29条の財産権が根拠となります。
5.憲法21条の表現の自由が根拠となります。
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02
利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止することは、憲法20条の「信教の自由」が直接の根拠となります。
2.×
利用者が拒否する作業を強要することは、憲法18条の「苦役からの自由」が直接の根拠となります。
3.○
利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載することは、憲法13条の「人格権やプライバシー権」が直接の根拠となります。
4.×
利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収することは、憲法29条の「財産権の保障」が直接の根拠となります。
5.×
利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めることは、憲法12条の「権利の保持の責任とその濫用の禁止」が直接の根拠となります。
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03
2× 憲法で禁止される「意に反する苦役」を強要するものかどうかになります。
3○ 顔写真は人格権として保護される肖像です。
4× 問題は財産権の侵害にあたるかどうかになります。
5× 思想・良心の自由、表現の自由を根拠に問題を考えるべきです。
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