社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問80
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 権利擁護と成年後見制度 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
法定後見における補助に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 補助開始の審判には、本人の同意は必要とされない。
- 補助の開始には、精神の状況につき鑑定が必要とされている。
- 被補助人は社会福祉士になることができない。
- 補助監督人がいない場合で利益相反するときには、補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない。
- 複数の補助人がいる場合、補助人は共同して同意権を行使しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.補助開始の審判には、本人の同意を必要とします。
2.補助の開始には、精神鑑定は必要とされていません。
3.成年被後見人、被保佐人は社会福祉士になることはできませんが、被補助人はなることができます。
4.補助監督人がいない場合で利益相反するときには、補助人は臨時補助人の選任を請求しなければなりません。
5.共同して同意権を行使しなければならないのは未成年後見人の場合です。補助人にそのような規定はありません。
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02
1× 補助開始の審判には、本人の同意が必要です。
2× 補助の開始には精神鑑定ではなく、医師の診断書があればよいです。
3× 被補助人であることは社会福祉士の欠格事由に挙げられていません。
4○ 補助監督人がいない場合は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
5× 家庭裁判所による定めがない場合以外は、各補助人が単独で総意見を行使することできます。
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03
補助開始の審判は、本人、配偶者、4親等以内の親族などの申し立てによってなされますが、本人以外の者が申し立てる場合には、本人の同意が必要です。
2.×
補助の開始には、精神の状態につき鑑定は必要とされていません。
3.×
被補助人は社会福祉士になることができます。
成年被後見人・被保佐人は社会福祉士になることができないとされていましたが、令和元年「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。これにより、数多くの法律で規定されていた成年後見人などに係る欠格事項を一律に削除し、資格等にふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査・判断する仕組みへと改められました。
4. ○
相続手続きにおいて、利益相反が生じる場合、成年後見監督人等がいるときは成年後見監督人等が本人を代理し、成年後見監督人等がいないときは、特別代理人等を選任する必要があります。
5.×
複数の補助人がばらばらに権限を行使すれば、その間で矛盾や抵触が生じる恐れがあります。また、同じ行為が重複してなされるなどの無駄が生じることも考えられます。したがって、裁判所は、職権で複数の補助人が共同して(一致して)事務を行うべきこと、または事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるとされています。
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