社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問79

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 行政指導は各行政機関の所掌事務範囲内において行われます。
2× 行政指導は、相手方の任意協力がないと実現できません。
3× 行政指導を行う場合は、当該指導の趣旨および内容並びに責任者を明示しなければなりません。
4○ 個別の法律に行政指導の根拠が定められている場合もあります。
5× 行政指導に従わなかった相手に、それを理由に不利益な扱いをしてはなりません。

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02

正解は4です。

1.行政手続法第2条第6号に「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において」と規定されており、行政機関の任務又は所掌事務に限られています。

2.行政手続法第2条第6号に「一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める」と規定されており、相手方の任意の協力が必要です。

3.行政手続法第35条第1項に「当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」と規定されています。趣旨や責任者も明らかにする義務があります。

4.行政指導の根拠となる法律は、警察法や消防組織法など行政手続法以外にも存在します。

5.行政指導は、任意の協力によるものですので、従わなかったことを理由に不利益処分を行うことはできません。

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03

1.×
 行政指導の範囲は、その行政機関の任務又は所掌事務に限られます。

2.×
 行政指導の内容は、相手方の任意の協力を求めるにすぎず、それに従わない場合でも、強制執行や行政罰の対象とはなりません。

3.×
 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨・内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないと規定されています。

4.○
 行政指導の根拠となる法律は、行政手続法に限りません。行政指導をどこまで法律に盛り込むかは、立法者の裁量に委ねられています。

5.×
 行政指導とは、不利益処分に該当しないものを言います。相手方の任意の協力を求めるにすぎず、それに従わない場合でも強制執行や行政罰の対象とはなりません。

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