社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問82

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 対象者は判断能力が不十分な者であり、精神障害者保険福祉手帳の有無は関係ありません。
2× 日常生活自立支援事業は生活支援にとどまり、取引の取り消しは行えません。
3× 利用者のための制度であり、中途解約もできます。
4× 住民票届け出は行政手続きであり、援助対象です。
5○ 苦情解決制度を利用する援助も対象です。

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02

1.×
 対象者を「認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神障害者福祉手帳を有する者に限るものではない」と規定されており、判断能力が不十分な者であれば、日常生活自立支援事業の対象となります。
 対象者は、判断能力が不十分な者であり、かつ日常生活自立支援事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められるものです。この、判断能力が不十分な者とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などであって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な者です。

2.×
 日常生活自立支援事業では、利用者が不適切な売買契約を実施した場合、それを取り消すことはできません。

3.×
 日常生活自立支援事業の契約期間を定めた場合、利用者は期間の途中で解約できます。

4.×
 日常生活自立支援事業の支援内容として、住民票の届出等の行政手続きに関する援助も含まれます。

5. ○
 日常生活自立支援事業の支援内容として、福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援も含まれます。

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03

正解は5です。

1.日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な人が利用することができます。精神障害者保健福祉手帳の所持が条件ではありません。

2.日常生活自立支援事業では、不適切な売買契約の取り消しはできません。

3.日常生活自立支援事業は、契約に基づくものであるため、解約も期間の途中で行うことができます。

4.住民票の届出に関する援助は、日常生活自立支援事業の対象です。

5.福祉サービスについての苦情解決制度の利用援助を行うことは、日常生活自立支援事業の対象となります。

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