社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
福祉サービスの組織と経営 問125

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 事業者は労働者に対し健康診断を実施し、結果を記録しますが、保健所への報告義務はありません。
  ただし、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に遅滞なく提出しなければなりません。(参照:労働安全衛生規則第五十二条(健康診断結果報告))
2○ 事業者は労働時間の状況その他の事項が、ある一定要件にあてはまる労働者には医師による面接指導を行わなければなりません。
3× 心理的負荷による精神障害は労災保険の支給対象となります。
4× 衛生委員会は、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医・衛生に関する経験者の中から事業者が指名した者から構成されます。
5× 主治医以外に関わってはいけない規定はなく、上司などの協力が必要です。

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02

1.× 保健所への報告義務はありません。健康診断の結果の通知を本人に対して行う義務はあります。

2.○ 労働安全衛生法第66条に定められている内容です。

3.× 心理的負荷による精神障害の場合でも、労働者災害補償保険の支給対象となり得ます。

4.× 衛生委員は事業者が指名することになりますが、要件があるため、任意に決めてよい訳ではありません。

5.× 主治医以外にも、復職をサポートする同じ職場の人が把握しておくことが必要な場合もあります。

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03

1、不適切です。従業員が50人以上の事業者が定期健康診断を実施した場合は、結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務がありますが、保健所への報告義務はありません。

2、適切な内容です。

3、不適切です。労働者災害補償保険の支給対象になるのは、身体的な疾患のみではなく、パワハラやセクハラなどの心理的負荷による精神障害も対象となります。

4、不適切です。衛生委員会の委員には「総括衛生管理者又は事業場において事業の実施を総括管理する者」「衛生管理者(一種・二種を問わない)」「産業医」「労働者で衛生に関し経験を有する者」を加える事が定められています。

5、不適切です。休業していた労働者の職場復帰については、主治医だけではなく職場の産業医や、職場の産業保健スタッフ等も関わり労働者本人に負担が無いよう環境を整えていく事が必要となります。そのため、労働者本人の承諾をもらい、関係職員間で情報を共有する必要があります。

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