社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
福祉サービスの組織と経営 問124

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 社会福祉法第82条により、「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者からの苦情の適切な解決に努めなくてはならない」と定められています。そのため、苦情解決を行政機関にゆだねるのではなく、各事業所に苦情解決の窓口を設ける等の措置が必要です。

2.× 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情が解決できるよう、事業者にサービス改善の助言を行ったり研修を開催する機関です。改善を命令することはできません。

3.× 「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準について」3-(18)によると、「事故が発生した場合は,市町村,当該利用者の家族等に 連絡し,必要な措置を講じるべきこととする」とされています。

4.○ 設問のとおりです。

5.× 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に、①事故発生防止のための指針の整備、②事故等の報告、 分析を通じた改善策の周知徹底のための体制整備、③事故防止委員会及び従事者への研修を定期的に行うことが記載されています。

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02

1、不適切です。利用者から苦情を受けた場合、まずは自事業所で申立者と話し合い、解決を目指す事が必要となります。

2、不適切です。運営適正化委員会は福祉サービスに関する苦情解決についての相談やあっせんを行う役割があります。改善命令を出す事は出来ず、事業者から苦情内容の聞き取りを行い、苦情解決に向けた助言を行う事は可能です。

3、不適切です。事故が起きた場合は市町村への報告はもちろんですが、その事故に対しての対処と家族への説明を行うなど必要な措置を講じる事が求められます。その措置を講じる際に、市町村の指示を受けるまで待つ必要はありません。

4、適切な内容です。事故が発生した場合、事故の発生原因や再発防止策を検討し、それを市町村等に報告すると同時に、関わる従業者全体へ改善策を周知する必要があります。

5、不適切です。事故防止のための研修は定期的に実施する事が必須とされています。

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03

1× 社会福祉事業の経営者は、常に提供するサービスについての苦情に対して担当者や第三者委員の設置による適切な解決に努めなければなりません。
2× 運営適正化委員会は事業者に対する改善命令を出す権限はありません。
3× 居宅介護事業者という名称の事業者はありません。
4○ 介護保険施設は、事故発生防止のための指針整備・事故に関する改善策の周知徹底体制整備・従業者に対する研修を行うための措置を講じる必要があります。
5× 事故防止のための研修は必ず実施しなければなりません。

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