社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問133

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 介護認定審査会の共同設置は認められています。 
2× 委員は、専門的判断を行うため、住民の代表は含まれていません。
3× 介護認定審査会で考慮されるのは、特記事項、主治医意見書等になります。
4○ 介護保険法27条では、認定審査会は必要があると認めるときは、特定の事項について、市町村に意見を述べることができるとされています
5× 認定審査会に介護支援専門員が必ずしも出席して意見を述べる必要はありません。

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02

1× 介護認定審査会は、市町村の付属機関として設置されますが、複数の市町村が共同で設置することも可能です。

2× 委員のメンバーは、医療や福祉の実務経験者が、市町村や関係団体からの推薦によって市町村長から任命されます。住民の代表は含まれません。

3× 介護認定審査会は、一次判定と主治医の意見書を元に審査を行います。

4○ 設問の通りです。実際に審査会で意見を付される割合は0.3%と低いです。

5× 介護支援専門員が必ず出席し意見を述べなくてはらないという決まりはありません。

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03

1、不適切です。介護認定審査会は複数の市町村による共同設置が認められています。

2、不適切です。介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉の専門家の関係団体などから推薦を受けた人物を、市町村長が任命します。その中に住民の代表者は含まれておりません。

3、不適切です。介護認定審査会では一次判定の結果を基礎とし、調査における特記事項と主治医意見書の記載内容をそれに加味して考慮し要介護度を決定しています。

4、適切な内容です。選択肢に挙げられている内容の他に、認定の有効期間を原則より長くする、あるいは短くするといった内容を介護認定審査会の意見として述べる事が可能です。

5、不適切です。担当介護支援専門員が介護認定審査会に出席し意見を述べる義務はありません。

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