社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問134
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
地域包括支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 地域包括支援センターで実施される事業は、介護保険財源からではなく市町村の一般財源により賄われている。
- 地域包括支援センターは、当該市町村の区域全体を担当圏域として、各市町村に1か所設置することとされている。
- 地域包括支援センターが実施する包括的支援事業とは、総合相談支援業務、権利擁護業務及び介護予防支援をいうものとされている。
- 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメント事業として、65歳未満の要支援者が介護予防サービス等を利用できるよう援助することとされている。
- 市町村は、地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営を確保するため、地域包括支援センター運営協議会を設置することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 市町村の人口規模、業務量等々に配慮し、複数設置することも可能です。
3× 包括的支援事業とは、①介護予防ケアマネジメント事業、②総合相談支援事業、③権利擁護事業、④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業の4つの事業を言います。
4× 介護予防ケアマネジメントは、特定高齢者(主として要介護状態等となる恐れの高い虚弱な状態にあると認められた65歳以上の者をいう)を対象としています。
5○ 正しいです。原則として、市町村ごとに1つの運営協議会を設置することになっています。複数のセンターを設置する市町村であっても、運営協議会は1つ設置することで差し支えないとされています。また、複数の市町村により共同でセンターを設置する場合は、運営協議会についても同様に共同で設置することができるとされています。
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02
2× 市町村は、地域包括支援センターを設置することができ、複数の地域包括支援センターを設置することも可能です。
3× 包括的支援事業とはケアマネジメントを総合的に行うための事業です。
4× 介護予防ケアマネジメントは、65歳以下の要支援の方は対象ではありません。
5○ 地域包括支援センター運営協議会は 各市町村に設置することとなっています。
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03
介護保険法を基本にした問題ですが、丸暗記では解答できない選択肢もあります。
1× 逆です。市町村の一般財源ではなく、介護保険の財源(保険料、税金)から出ています。
2× 介護保険法では「市町村が設置できる」とされていますが、必ず1つ設置する義務はありません。(115条46項2)
3× 困難なケースに対するケアマネジャーへの支援も含まれます。
(115条45項2)
4× 介護予防サービス等は介護保険の被保険者、つまり65歳以上の人が対象です。
(115条45項2)
5〇 正しいです。
115条46項5により、「設置者は市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない」とあり、厚生労働省令で「地域包括支援センター運営協議会」が関与すべきことを規定されています。
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