社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問135

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 養護老人ホームは環境上及び経済的理由により自宅生活が困難な高齢者が入所する施設です。
2× 養護老人ホームの設置者は、 都道府県・市町村・独立行政法人・社会福祉法人・日本赤十字社のみです。
3○ 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の基本方針で記述されています。
4× 居室は原則として、個室です。
5× 施設への入所は市町村の措置により行われます。

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02

1× 養護老人ホームは、常時の介護は必要でない65歳以上で、経済的に困窮している等の理由で自宅での生活が困難な方を養護する施設です。

2× 医療法人や民間営利団体は設置することができません。

3○ 設問の通りです。

4× 居室については、原則個室とされています。

5× 入所にあたっては、契約ではなく市町村の措置により決定されます。

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03

老人福祉法における養護老人ホームの基本的な内容を答える問題です。

1× 要介護状態もしくは要支援状態ではなく、「環境上・経済的理由で在宅が困難な65歳以上の者」が対象です。(11条1項)

2× 都道府県、市町村、独立行政法人、社会福祉法人以外は設置することができません。(15条)

3〇 正しいです。(24条4項)

4× 居室1室当たりの定員は定められていません。

5× 契約ではなく、市町村による措置で入所ができます。(11条)

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