社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問132
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問題
社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問132 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度における訪問介護員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに利用者の数が40又はその端数を増すごとに1名以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
- 介護福祉士である訪問介護員は、社会福祉士及び介護福祉士法の改正(2011年(平成23年))により、医師の指示の下に、口腔内のたんの吸引や胃ろうによる経管栄養及び褥瘡の処置ができるようになった。
- 訪問介護員が居宅において行う介護その他の日常生活上の世話は、単独世帯である要介護者が対象であり、要介護者に同居の家族がいる場合は対象とならない。
- 訪問介護員が訪問介護サービスを提供したとき、介護報酬の対象となるのは、訪問介護員が介護福祉士の資格を有しているときに限定されている。
- 「平成24年介護サービス施設・事業所調査(厚生労働省)によれば、訪問介護員が従事する訪問介護事業所の経営主体をみると、最も多いのが社会福祉法人であり、次いで営利法人の順となっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 口腔内の痰吸引と胃ろうによる経管栄養の処置は可能になりましたが、褥瘡の処置は認められていません。
3× 同居家族がいても、状況によってはサービスを受けることが可能です。
4× 介護福祉士だけでなく、実務者研修修了者、初任者研修修了者、旧ホームヘルパー1級、2級課程修了者、看護師、准看護師等も資格要件を満たします。
5× 最も多いのは営利法人、次いで社会福祉法人となっています。
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02
2、不適切です。介護福祉士を取得した場合は口腔内吸引と胃ろうによる経管栄養の処置はできますが、褥瘡処置は介護福祉士には認められていません。
また、2015年以前に介護福祉士を取得している方の場合は、カリキュラム内に「医療的ケア」が無いため、研修を受ける必要があります。
3、不適切です。同居の家族がいた場合でも、必要な支援をその同居者が行う事が困難な事情(同居人が高齢や疾病がある等)があると認められれば、訪問介護サービスを受ける事は可能です。
4、不適切です。介護報酬の対象となる資格は「介護職員初任者研修修了(旧ホームヘルパー2級)」「介護職員実務者研修修了(旧ホームヘルパー1級)」「介護福祉士」となります。上記いずれかの資格取得をしている場合は介護報酬の算定が可能となっています。
また、2018年に創設された「生活援助従事者研修」を修了している場合には、生活援助のみ実施する事が可能となりました。
5、不適切です。訪問介護事業所の経営主体は「営利法人」が約6割と多数を占めており、次いで「社会福祉法人」が約2割となっています。
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03
2× 褥瘡の処置は医療行為なので認められていません。
3× 同居家族の状況によっては訪問サービスを利用することができます。
4× 訪問介護員の資格要件は介護福祉士だけではありません。
5× 最も多いのは営利法人で、約60%となっています。
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