社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 20歳未満と規定しています。

2.× 2人以上の障害児がいるからといって減額されることはありません。逆に2人目についても、障害の程度に応じて手当が支給されます。

3.○ 1級は一人あたり月額51,450円、2級は一人あたり月額34,270円です。なお、支給には扶養人数に応じた所得要件があるます。

4.× 障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

5.× 障害児福祉手当は、重度障害をもつ在宅の児童本人に対して支給されます。養育者に対して支給されるのは特別児童扶養手当です。

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02

1× 特別扶養手当の対象としているのは20歳までです。
2× 複数の場合の減額は規定されていませんが、世帯単位で所得制限があります。
3○ 障害等級の1級と2級に該当する障害児に支給され、1級の方が高く規定されています。
4× 障害児福祉手当は施設入所している場合は支給対象となりません。
5× 障害児福祉手当が障害児童に対し支給され、障害児扶養手当は扶養しているものに支給されます。併給可能です。

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03

「特別児童扶養手当」のほかにも児童扶養手当という手当も存在し、異なる制度なので要注意です。

1× 18歳ではなく、20歳未満の障害児が対象になります。(2条)

2× 特別児童扶養手当の給付額は児童の障害の度合いで決まります。(4条)

3〇 正しいです。(4条)

4× 障害児入所施設などに入所をしている児童は対象外です。(17条2項)

5× 障害児福祉手当は重度障害児に支給されます。(17条)

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