社会福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第27回(平成26年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141 (訂正依頼・報告はこちら)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • この法律では、障害児を18歳未満と規定している。
  • 特別児童扶養手当の支給額は、1家庭に2人以上の障害児がいる場合は減額される。
  • 特別児童扶養手当の支給額は、障害等級が1級に該当する場合には高く設定されている。
  • 障害児福祉手当は、障害児入所施設などに入所をしている児童に対して支給される。
  • 障害児福祉手当は、重度障害児を監護する父もしくは母又はその養育者に対して支給される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.× 20歳未満と規定しています。

2.× 2人以上の障害児がいるからといって減額されることはありません。逆に2人目についても、障害の程度に応じて手当が支給されます。

3.○ 1級は一人あたり月額51,450円、2級は一人あたり月額34,270円です。なお、支給には扶養人数に応じた所得要件があるます。

4.× 障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

5.× 障害児福祉手当は、重度障害をもつ在宅の児童本人に対して支給されます。養育者に対して支給されるのは特別児童扶養手当です。

参考になった数139

02

1× 特別扶養手当の対象としているのは20歳までです。
2× 複数の場合の減額は規定されていませんが、世帯単位で所得制限があります。
3○ 障害等級の1級と2級に該当する障害児に支給され、1級の方が高く規定されています。
4× 障害児福祉手当は施設入所している場合は支給対象となりません。
5× 障害児福祉手当が障害児童に対し支給され、障害児扶養手当は扶養しているものに支給されます。併給可能です。

参考になった数43

03

「特別児童扶養手当」のほかにも児童扶養手当という手当も存在し、異なる制度なので要注意です。

1× 18歳ではなく、20歳未満の障害児が対象になります。(2条)

2× 特別児童扶養手当の給付額は児童の障害の度合いで決まります。(4条)

3〇 正しいです。(4条)

4× 障害児入所施設などに入所をしている児童は対象外です。(17条2項)

5× 障害児福祉手当は重度障害児に支給されます。(17条)

参考になった数16