社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問39

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.地域包括支援センターの総合相談支援業務は、センターに配置された社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされています。

2.心配ごと相談事業は、民生委員単独ではなく、社協などさまざまな機関が連携して行われています。

3.福祉サービス利用援助事業は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が実施主体となっています。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協等)に委託することは可能です。

4.生活困窮者自立相談支援事業で配置されるのは、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員です。地域福祉コーディネーターは含まれていません。

5.生活福祉資金貸付事業の相談は、市区町村社会福祉協議会が行います。社会福祉士に限定されていません。

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02

1○ 設問の通り、社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員を配置しチームとして業務を行います。
2× 守秘義務はあるが、福祉事務所その他関係行政機関と協力して行います。
3× 福祉サービス利用援助事業は第2種社会福祉事業で、都道府県社協または指定都市社協が実施することになっています。
4× 地域福祉コーディネーターの配置は定められていません。
5× 実施主体は都道府県社会福祉協議会です。

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03

地域福祉に関する事業についての問題です。

第1・第2種社会福祉事業の違いもおさえる必要があります。

1〇 正しいです。

地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員のチームアプローチで、住民の相談を受け付ける役割があります。(介護保険法 第115条46第1項)

2× 守秘義務は民生委員法第14条に定められていますが、民生委員の相談は単独という記述はありません。

3× 福祉サービス利用援助事業は「第2種社会福祉事業」の扱いになりますので、民間企業、NPOなどの参入もできます。

4× 地域福祉コーディネーターは、生活困窮者ではなく、高齢者を対象としています。

地域の人々が高齢者を支えあう仕組みを作る役割があります。

5× 生活福祉資金貸付事業は「第1種社会福祉事業」の扱いになり、実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、市町村社会福祉協議会が窓口になります。

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