社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 地域福祉の理論と方法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
地域住民の相談を受ける仕組みに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 地域包括支援センターの総合相談支援業務は、センターに配置された社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされている。
- 民生委員には守秘義務があるため、心配ごと相談事業の取組は民生委員単独で行うこととされている。
- 福祉サービスの利用相談などを行う福祉サービス利用援助事業は、市町村が実施することとされている。
- 生活困窮者自立相談支援事業では、相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている。
- 生活福祉資金貸付事業の相談は、社会福祉士が行うこととされている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.地域包括支援センターの総合相談支援業務は、センターに配置された社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされています。
2.心配ごと相談事業は、民生委員単独ではなく、社協などさまざまな機関が連携して行われています。
3.福祉サービス利用援助事業は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会が実施主体となっています。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等(基幹的社協等)に委託することは可能です。
4.生活困窮者自立相談支援事業で配置されるのは、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員です。地域福祉コーディネーターは含まれていません。
5.生活福祉資金貸付事業の相談は、市区町村社会福祉協議会が行います。社会福祉士に限定されていません。
参考になった数99
この解説の修正を提案する
02
2× 守秘義務はあるが、福祉事務所その他関係行政機関と協力して行います。
3× 福祉サービス利用援助事業は第2種社会福祉事業で、都道府県社協または指定都市社協が実施することになっています。
4× 地域福祉コーディネーターの配置は定められていません。
5× 実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
03
地域福祉に関する事業についての問題です。
第1・第2種社会福祉事業の違いもおさえる必要があります。
1〇 正しいです。
地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員のチームアプローチで、住民の相談を受け付ける役割があります。(介護保険法 第115条46第1項)
2× 守秘義務は民生委員法第14条に定められていますが、民生委員の相談は単独という記述はありません。
3× 福祉サービス利用援助事業は「第2種社会福祉事業」の扱いになりますので、民間企業、NPOなどの参入もできます。
4× 地域福祉コーディネーターは、生活困窮者ではなく、高齢者を対象としています。
地域の人々が高齢者を支えあう仕組みを作る役割があります。
5× 生活福祉資金貸付事業は「第1種社会福祉事業」の扱いになり、実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、市町村社会福祉協議会が窓口になります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
第28回(平成27年度)問題一覧
次の問題(問40)へ