社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問38

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 社会福祉法ではなく個人情報保護法です。
2× 地域ケア会議でも、本人や家族の同意を得れば個別ケースを検討することができます。
3○ 災害発生時の名簿提供は同意を要しないが、平常時での同意のない名簿提供には条例に特別な定めが必要です。
4× 本人の同意を得るのが困難である時は、本人の同意を必要としません。
5× 専門家の知見によって虐待が疑われる場合または一般人からみて虐待があったと思われる場合には通告義務が生じることとなっています。

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02

正解は3です。

1.社会福祉法には、社会福祉事業者による個人情報の取扱いに関する規定はありません。

2.地域ケア会議では、プライバシー保護に十分な配慮を行いながら、個人情報を含めた個別ケースを検討します。

3.災害対策基本法の第四十九条の十一に、避難行動要支援者名簿は、市町村の条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくても、平常時から民生委員や消防機関等に提供できることが規定されています。

4.個人情報の保護に関する法律では、生命、身体又は財産の保護のための個人データの第三者への提供に当たっては、本人の同意は必要としないとされています。

5.「子ども虐待対応の手引き」では、「児童虐待を受けたと思われる児童」でも通告義務が生じ、躊躇せずに通告や相談をした方がよいとされています。

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03

秘密保持の視点からの問題です。

個人情報の中で、本人の同意を必要としないものを知っているかがポイントになります。

1× 社会福祉法では事業者への個人情報の取扱いに関して規定されていません。

ちなみに、個人情報を取り扱う事業者に関しては「個人情報保護法」に規定されています。

2× 地域ケア会議は個別ケースから地域課題を見つけるものです。

3〇 正しいです。(災害対策基本法49条11項2

4× 本人の同意は必要ありません。(個人情報の保護に関する法律16条3項2

5× 平成16年の児童虐待防止法改正法により、児童虐待が疑われるケースも通報・相談対象になりました。

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