社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
地域福祉の理論と方法 問41
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 地域福祉の理論と方法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 日常生活自立支援事業の開始当初は、知的障害者は利用対象外であった。
- 相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、有料である。
- 実施主体は、地域包括支援センターである。
- 病院に入院した場合には、利用できない。
- 成年被後見人は利用できない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2× 契約締結前までの相談などは無料です。
3× 実施主体は都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会です。
4× 利用対象を在宅生活者などに限定しておらず入院しても利用可能です。
5○ 契約には判断能力を有するので、成年被後見人は事理を弁識する能力を欠くとされる者なので利用できません。
参考になった数107
この解説の修正を提案する
02
1.日常生活自立支援事業は、開始当初から知的障害者も利用対象でした。
2.相談開始から契約締結前の初期相談までの相談支援は、無料となっています。
3.実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会です。窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施されます。
4.病院に入院した場合にも利用することができます。
5.日常生活自立支援事業では、成年被後見人は利用できません。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
03
日常生活自立支援事業とは社会福祉法(2条3項)に基づいた事業です。
成年後見に比べ、日常生活の範囲内で権限が限られているのが特徴です。
1× 知的障害も対象に入っています。それ以外に、認知症、精神障害等による判断能力が不十分な方が対象です。
2× サービス締結までの相談、計画書作成は無料です。
また、サービス利用にあたって生活保護の方は料金がかかりません。
3× 実施主体は、地域包括支援センターではなく、「社会福祉協議会」です。
4× 病院に入院しても利用可能です。
5〇 正しいです。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
第28回(平成27年度)問題一覧
次の問題(問42)へ