社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
福祉行財政と福祉計画 問42

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 福祉行財政と福祉計画 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の保険料などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
※ 平成30年8月1日以降、一定額以上の所得がある65歳以上の方(第1号被保険者)のうち現役並みの所得のある方は、費用の負担が3割へ引き上げられました。
この問題は2015年(平成27年)度に出題されたものになります。
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この過去問の解説 (3件)

01

1× 保険料率は3年ごとに見直されます。
2× 保険料率は9段階にわかれています。
3× 特別徴収は年金額が18万円以上の場合です。
4× 条例で定める特別給付を除けば財源は第1号被保険者の保険料です。
5○ 合計所得金額が160万円以上の場合は2割となります。

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02

正解は5です。

1.第一号被保険者の保険料率は、単年度ごとではなく、3年に1度改定されます。

2.第一号被保険者の保険料率は、所得に応じて標準で、2012年度から2014年度は6段階に分かれていましたが、2015年度からは9段階になっています。3段階ではありません。

3.年金を受給している第一号被保険者の保険料は、年金からの特別徴収(天引き)のほかに、納付書で納める普通徴収があります。

4.特別給付は第一号被保険者の保険料を財源とします。第二号被保険者の保険料は財源ではありません。

5.第一号被保険者のうち、一定額以上の所得がある場合の利用者負担割合は2割となっています。

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03

介護保険の利用者負担について、介護保険料は複雑で、最近では負担割合も導入されたので気を付けましょう。

1× 第一号被保険者の保険料率は「介護保険事業計画の改定」の時、つまり3年ごとに行われます。

2× 所得に応じて、3段階ではなく、正しくは「9段階」に分けられています。

3× 所得が18万以下の人、65歳になり年金への徴収手続き完了までの間など、普通徴収が適用されます。

4× 「第1号被保険者の保険料」が市町村特別給付の財源になります。

5〇 正解になりますが、平成30年から、現役で働く人と同等以上の所得がある人は「3割」負担になりました。

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