社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
福祉行財政と福祉計画 問43
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問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 福祉行財政と福祉計画 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
不服申立て制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 国民健康保険の保険料に不服があるときは、国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。
- 介護保険の要介護認定に不服があるときは、介護保険審査会に審査請求することができる。
- 生活保護の決定に不服があるときは、市町村長に審査請求することができる。
- 「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは、運営適正化委員会に審査請求することができる。
- 介護保険サービスの内容に不服があるときは、給付費等審査委員会に審査請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.国民健康保険の保険料に不服があるときの審査請求先は、国民健康保険審査会です。
2.介護保険の要介護認定に不服があるときの審査請求先は、介護保険審査会で正しいです。
3.生活保護の決定に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事です。
4.「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときの審査請求先は、都道府県知事です。
5.介護保険サービスの内容に不服があるときは、事業所に直接苦情を伝えることになりますが、担当者や管理者で解決できない場合は、市町村の担当窓口や国民健康保険団体連合会に審査請求することができます。
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02
2○ 要介護認定の不服申し立ては介護保険審査会に請求します。
3× 審査請求先は都道府県知事です。
4× 審査請求先は都道府県知事です。
5× サービス内容に対する不服は国民健康保険団体連合会が受け付けます。
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03
法律をしっかり理解していないと難しいですが、非常に良い設問です。
1× 国民健康保険審査会です。(国民健康保険法第91条)
2〇 正しいです。(介護保険法第184条)
3× 都道府県知事です。(生活保護法第64条)
4× 都道府県知事に対して審査請求をすることができます。(障害者総合支援法第97条)
5× 介護保険給付に関する不服は「介護保険審査会」が担います。(介護保険法第184条)
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