社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
福祉行財政と福祉計画 問44

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 福祉行財政と福祉計画 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県の設置する福祉事務所は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に定める事務のうち、都道府県が処理することとされているものをつかさどる。
  • 福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合においても、自ら現業事務の指導監督を行うことはできない。
  • 現業を行う所員の定数は、被保護世帯数に応じて最低数が法に定められている。
  • 町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされている。
  • 2003年(平成15年)4月現在と2014年(平成26年)4月現在を比べると、都道府県の設置する福祉事務所数は増えている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 都道府県福祉事務所は、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法の3法に関する事務のうちのものを所管します。
2× 職務遂行に支障がない場合は現業事務の指導監督を行うことができます。
3× 現業員の定数は地方公共団体の条例で定めるものとなっています。
4○ 福祉事務所に社会福祉主事の配置必須です。
5× 行政効率化などにより減少しています。市区町村は増えています。

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02

正解は4です。

1.都道府県の設置する福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法を所管しています。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法は今は所管していません。

2.福祉事務所の所長は、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うことができます。

3.現業を行う所員の人数は、被保護世帯数に応じて、最低数ではなく標準数が法に定められています。

4.町村が福祉事務所を設置した場合には、社会福祉主事を置くこととされています。

5.都道府県の設置する福祉事務所数は、2003年(平成15年)が333件、と2014年(平成26年)が208件と、都道府県の設置する福祉事務所数は減っています。2017年(平成29年)は207件です。

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03

社会福祉法をベースにした問題です。

一部、知識と推測を求められる設問があります。

1× 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法ではなく、正しくは「生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法」です。社会福祉法(第14条5項)

2× 社会福祉法(第15条)で認められています。

3× 社会福祉法(第16条)では最低数ではなく、「標準値」を設定しています。

4〇 正しいです。(社会福祉法第15条6項)

5× 都道府県の設置する福祉事務所数は減少しています。

2003年(平成15年)4月、知的障害に関しての施設入所措置事務等が、都道府県から市町村に移譲されたのが影響したのかと考えられます。

ちなみに、令和3年では205になっています。

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