社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会保障 問55
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 社会保障 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険制度の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 自己の故意の犯罪行為による傷病に対しても保険給付が行われる。
- 被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。
- 保険者には、保険給付において後発医薬品を使用することが義務づけられている。
- 被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られる。
- 保険外併用療養費を用いた治療は、保険医療機関では提供できない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.自己の故意の犯罪行為による傷病に対しては、保険給付は行われません。
2.被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間についても出産手当金が支給されます。
3.後発医薬品を使用することは義務づけられていません。
4.被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られません。
5.保険医療機関でも、保険外併用療養費を用いた治療は可能です。
参考になった数103
この解説の修正を提案する
02
2○ 健康保険制度では出産手当て金が支給されます。
3× 義務づけられてはいませんが、使用促進に取り組んでいます。
4× 同一世帯に居住していなくても、家族療養費は支給されます。
5× 保険外併用療養費制度とは例外的に保険診療と保険外診療の併用を認める制度です。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
03
健康保険法からの出題です。
細かいところも問われていますので、気を付けましょう。
1× 自己の故意の犯罪行為による傷病は保険給付が行われません。(57条)
2〇 正しいです。(102条)
3× 後発医薬品の使用義務について規定されていません。
4× 同一世帯に居住する場合に限られるという規定はありません。(110条)
5× 保険外併用療養費は保険医療機関でも適用可能です。(53条)
ちなみに、保険外併用療養費制度とは保険外の医療を受ける時、すべて全額負担にするのではなく、検査や入院費などの保険範囲内の診療は適用できる制度です。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
第28回(平成27年度)問題一覧
次の問題(問56)へ