社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問56

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本的理念が定められていなかったため、この法律が制定された。
  • 人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。
  • 障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。
  • 差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、いまだ策定されていない。
  • 差別を解消するための支援措置として、新たに専門の紛争解決機関を設けることとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本的理念が定められています。

2.障害者差別解消法では、人種を理由とする差別の禁止について規定されていません。

3.障害者差別解消法は、障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定されました。

4.差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、障害者差別解消法に基づいて既に策定されています。

5.差別を解消するための支援措置として、新たに専門の紛争解決機関を設けることという規定はありません。

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02

1× 障害者基本法に差別禁止の理念は2004年の改定時に盛り込まれています。
2× あくまでも障害を理由とする差別解消を規定したものです。
3○ 障害者の権利に関する条約の締結に合わせて、国内法整備の一環で制定されました。
4× 2015年2月24日に閣議決定されています。
5× 既存の機関などの活用を図ることとされています。

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03

1、不適切です。障害者差別の禁止についての基本的理念は、障害者基本法第4条に規定されています。

2、不適切です。障害者差別解消法には障がいを理由とした差別の禁止が規定されていますが、人種を理由とした差別の禁止については規定されていません。

3、適切な内容です。障害者の権利に関する条約に日本は2007年に署名し、2014年に日本国内で効力を発生する事となりました。

4、不適切です。障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針は、平成27年に策定されています。

5、不適切です。相談及び紛争の防止等のための体制の整備を行う必要性を述べてはいますが、法により新たな機関は設置せず、既存の機関の活用・充実を図る事としています。

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