社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会保障 問54

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 第2種特別加入者として労災保険に加入できます。
2× 通常利用する経路での事故ならば通勤災害による給付対象です。
3× 労災保険の保険料負担は事業者側のみです。
4× 障害補償年金は減額調整されて支給されます。
5○ 過去3年間の関連事業の内容などを考慮して厚生労働大臣が定めます。

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02

正解は5です。

1.個人タクシーを営業している者でも、労災保険に加入できる特別加入制度があります。

2.経路の逸脱、移動の中断は保険給付の対象となりませんが、通常利用する経路で保育所に子どもを預けることは、合理的な経路・方法と見なされ、保険給付の対象となります。

3.労災保険は事業主が全額負担します。

4.厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合でも、労災保険の障害補償年金は支給されます。

5.労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めます。

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03

労災の仕組み、対象者など様々な視点からの出題です。

1× 個人タクシーを営業している者のような、労災のリスクがある個人事業主も特別加入できます。

2× 通勤災害において、通常利用する経路の途中で、子どもの送り迎えのような日常生活上必要な行為であれば、労災が認められます。

3× 事業主が全額負担します。

4× 厚生年金保険の障害厚生年金は全額支給され、労災保険の障害補償年金に関しては、減額調整します。

5〇 正しいです。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項)

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