社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会保障 問53
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問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 社会保障 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金制度の保険料に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 60歳以下の者が生活保護を受給している場合、生活扶助費に国民年金保険料分が加算される。
- 20歳以上の学生は、学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合、学生納付特例制度を利用することができる。
- 基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は、第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。
- 障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料の納付は免除される。
- 若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.60歳以下の者が生活保護を受給している場合、国民年金保険料は免除されます。生活扶助費に加算があるのは、介護保険料です。
2.学生納付特例制度に親の所得は関係ありません。
3.第三号被保険者の負担は、第二号被保険者全体の保険料負担から拠出されています。
4.障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料の納付は免除されます。
5.若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、国庫負担分も含めて、老齢基礎年金の支給額には反映されません。
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02
2× 学生納付特例制度は本人の所得に関係します。
3× 第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する保険者の負担となります。
4○ 設問の通り、国民年金保険料納付は法定免除されます。
5× 保険料を10年以内に追納しなかった場合、老齢基礎年金の支給額には反映されません。
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03
主に国民保険料の免除について問う内容になっています。
どんな場合に免除になるのかおさえておきましょう。
1× 生活保護の人は保険料の支払いが免除されます。加算はされません。
2× 親の所得ではなく、本人の所得が一定基準以下の場合、適用になります。
3× 「第一号被保険者」からではなく、正しくは「第二号被保険者」から拠出されています。
4〇 正しいです。障害年金の2級以上の方は全額免除になります。3級の方も条件付きで免除されることがあります。
5× 保険料の追納が未納でも、老齢基礎年金の支給額に反映されることはありません。
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