社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
社会保障 問52

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 社会保障 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、国民年金の第三号被保険者になる者として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 厚生年金の適用事業所で、正社員として1日8時間、週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)
  • 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)
  • 厚生年金の適用事業所で、正社員として1日8時間、週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者であり、大学生である夫(22歳)
  • 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で、正規雇用の公務員として働いている者(35歳)
  • 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 国民年金の被保険者期間は原則60歳までで、61歳妻は被保険者になりません。
2× 設問の者は第1号被保険者に該当します。
3○ 大学生の夫は第3号被保険者であるが、年収が130万円未満でなければなりません。
4× 正規雇用の公務員は第2号被保険者です。
5× 夫婦ともに学生の場合は、共に国民年金の第1号被保険者です。

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02

正解は3です。

1.この妻は61歳であることから、第三号被保険者ではありません。

2.第一号被保険者のこの妻は、第一号被保険者となります。

3.厚生年金の適用事業所でフルタイムで働く第二号被保険者妻に扶養されている22歳のこの夫は、第三号被保険者です。

4.正規雇用の公務員として働いているこの妻は、第二号被保険者となります。

5.学生納付特例制度の適用を受けているこの妻は第一号被保険者となるため、その夫も第一号被保険者となります。

参考になった数52

03

国民年金の被保険者は「①20歳から60歳までのすべての国民」が対象です。

そして、第三号被保険者は「②厚生年金に加入してしている者の配偶者」と「③本人は厚生年金に加入していない」を満たす必要があります。

つまり、①②③のすべてに当てはまるものが正解になります。

1× ①が当てはまらないので間違いです。

2× ②が当てはまらないので間違いです。

3〇 すべてに該当するので正解です。

4× ②③に当てはまらないので間違いです。

5× ②が当てはまらないので間違いです。

参考になった数35