社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問69

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

ホームレスの実態と支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 「平成24年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば、収入のある仕事に就いている者は全体の3割程度である。
  • 「平成24年ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)によれば、路上生活をしている者の約半数が30歳〜50歳までの者である。
  • 「ホームレス自立支援法」による支援を受けている者は、生活保護法による保護を受けることはできない。
  • 「ホームレス自立支援基本方針」(厚生労働省、国土交通省)に基づき、国は、ホームレスの支援に向けて実施計画を策定しなければならない。
  • ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)は、生活困窮者自立支援法に基づく事業(一時生活支援事業)に移行された。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.「平成24年ホームレスの実態に関する全国調査」によれば、収入のある仕事に就いている者は全体の60.4%で、3割程度ではありません。平成28年の調査でも55.6%となっています。

2.「平成24年ホームレスの実態に関する全国調査」によれば、路上生活をしている者について、55歳以上の者で7割を超えています。30歳~50歳までの者は半数を大きく下回っています。平成28年の調査では、55歳以上の者は8割に迫っており、30歳~50歳までの者は1割程度となっています。

3.「ホームレス自立支援法」による支援を受けている者も、生活保護法による保護を受けることができます。

4.「ホームレス自立支援基本方針」に基づき、ホームレスの支援に向けて実施計画を策定しなければならないのは国ではなく都道府県です。

5.ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業)は、生活困窮者自立支援法に基づく事業(一時生活支援事業)に移行されました。

参考になった数118

02

1× 3割りでなく6割程度です。
2× 60歳以上者が約半数を占めています。
3× ホームレス自立支援の内容により保護を受けることができます。
4× 国ではなく都道府県です。
5○ 生活困窮者自立支援法の施行に伴いシェルター事業や衣食住に係る事業が一時生活支援事業に移行されました。

参考になった数38

03

1、不適切です。調査の結果、全体の6割程度が収入のある仕事をしているという事が明らかになっています。

2、不適切です。路上生活をしている方の半数以上は65歳以上の高齢者である事が分かっています。路上生活者のうち、30~50歳の人は全体の1割程度とされています。

3、不適切です。生活保護を受ける事でホームレスの状態を解消出来たり、その状態に繋がる事を防止できる場合などはホームレス自立支援法による支援を受けている場合でも、生活保護を受ける事が出来る可能性があります。

4、不適切です。国はホームレスの自立支援施策に関する制度や施策の企画立案を行う事とされています。ホームレスの支援に向けた実施計画の策定を行うのは都道府県の役割です。

5、適切な内容です。平成27年4月から開始された生活困窮者自立支援法が施行され、その中に含まれる一時生活支援事業に移行されています。

参考になった数27