社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
保健医療サービス 問70

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.65歳以上の加入者の療養病床での食事・室料は、入院時生活療養費として支給されますが、全額ではなく一部の支給となっています。

2.埋葬料・埋葬費は、家族療養費とは異なるものとして支給されます。

3.70歳から74歳までの加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額です。

4.75歳以上の加入者の一部負担金は、加入者が現役並み所得者である場合には、療養の給付に要した費用の3割の額です。

5.特別の病室の室料など保険外併用療養費のものは、全額支給対象外となります。

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02

1× 生活療養費負担額として自己負担が必要となります。
2× 埋葬費は医療保険から給付され、家族療養費は被用者保険において支払われるものです。
3× 2割ではなく3割です。
4○ 後期高齢者医療制度でも現役並みの所得者は3割り負担です。
5× 支給されるのは入院基本料相当の基礎的部分の費用のみです。

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03

1、不適切です。65歳以上の加入者が療養病床に入院した場合、食事や室料は生活療養負担額として自己負担をする必要があります。ただし、所得や入院期間などが所定の条件を満たした場合には、申請に基づいてその費用が減額となる方もいます。

2、不適切です。埋葬料・埋葬費は家族療養費ではなく加入している健康保険の保険者が保険給付として現金を給付します。

3、不適切です。70歳から74歳までの加入者が負担する一部負担金は原則2割です。ただし、現役並みの所得がある加入者の場合は療養の給付に要した費用の3割を負担する事となります。

4、適切な内容です。75歳以上の加入者の一部負担金は原則1割ですが、所得が多い方などを対象に3割を負担する事と定めらています。

5、不適切です。患者自身が選択した特別の病室の室料は医療保険の対象にはならないため、全額自己負担となります。ただし、病院の都合で特別室に入院した場合は差額の室料は請求できない事とされています。

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