社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
保健医療サービス 問72

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 保健医療サービス 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の診療報酬制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • DPC対象病院の入院医療にかかる費用は、包括医療費支払い制度が適用される。
  • 訪問看護にかかる費用は、居宅サービス計画に基づく利用であっても、医療保険から支払われる。
  • 在宅医療の往診では、患家の求めにかかわらず医師の判断に基づき行った場合であっても、往診料を請求できる。
  • 療養病床の入院基本料は、出来高払い方式によって診療報酬が算定される。
  • 退院調整加算を請求できる病院の施設基準の中では、退院に係る調整部門の設置と、理学療法士又は作業療法士の配置が定められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.包括医療費支払い制度とは、治療内容に関わらず疾病別に1日当たりの入院費用が決められている制度です。DPC(診断群分類)対象病院の入院医療にかかる費用が適用されます。

2.居宅サービス計画に基づく利用の場合、医療保険ではなく介護保険からの支払いが優先されます。

3.往診料の請求には、患家の求めが必要です。

4.療養病床の入院基本料は、出来高払いではなく、包括払い方式です。

5.退院調整加算は「病棟及び退院調整部門の看護師並びに社会福祉士等の関係職種が共同してカンファレンスを行った上で計画を実施すること」が求められていますが、理学療法士や作業療法士の配置は定められていません。

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02

1○ DPCは包括医療費支払制度のことであり、入院医療費にも適用されます。
2× 訪問看護にかかる費用は、介護保険給付が優先されます。
3× 医師の判断に基づいた往診は算定できません。
4× 入院基本料は包括払い方式です。
5× 看護師または社会福祉士の配置が定められています。

参考になった数32

03

1、適切な内容です。

2、不適切です。訪問看護を居宅サービス計画に基づき利用する場合は、介護保険から訪問看護費用は支払われる事となります。

3、不適切です。在宅医療における往診費は、家族が電話等で直接医師に往診を求め、医師が可及的速やかに患家へ赴いた場合に算定できると規定されています。医師の判断のみで往診した場合は往診費の算定はできません。同様に、計画的・定期的な往診を行った場合も往診費を請求する事はできません。

4、不適切です。療養病床の入院基本料は、包括払い方式で算定されます。

5、不適切です。退院調整加算を請求する場合、退院に係る調整部門の設置と、その部門に看護師または社会福祉士を配置する事が義務付けられていました。なお、退院調整加算は平成28年度の診療報酬改定により廃止され、「退院支援加算」が新設されています。

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