社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
権利擁護と成年後見制度 問82

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 高齢者を対象として市町村長申し立てする場合は対象が65歳以上との規定があるが、知的障害者等を対象とする場合は年齢制限はありません。
2× 後見、保佐、補助いずれも認められています。
3× 4親等内の親族がいても申し立てが行われず本人の福祉を図るために特に必要と認められる場合は市町村長申し立てが行われます。
4○ 設問の通りで、義務ではなく努力義務です。
5× 市町村長に限られています。

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02

正解は4です。

1.65歳以上の者(65歳未満の者で特に必要があると認められるものを含む)、知的障がい者、精神障がい者を対象としています。65歳未満の者が申立てすることができないわけではありません。

2.後見だけでなく、保佐、補助の開始も申し立てることができます。

3.親族がいる場合でも、親族による申立てが期待できない状況であれば、市町村長申立てをすることが求められています。

4.市町村には、市町村長申立ての円滑な実施のために、後見等の業務を適正に行える人材を育成するのに必要な措置を講ずる努力義務があることが、老人福祉法第32条の2に規定されています。

5.都道府県知事は成年後見制度の請求権はないため、申立てすることはできません。

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03

1、65歳未満であっても、障がいのある人なども申立てをすることができます。65歳以上に限ったものではありません。

2、市町村長の申し立ては、後見に限らず、保佐や補助の開始申立ても可能です。

3、四親等以内の親族がいる場合でも、音信不通であったり、申立てを拒否している場合は、市町村長による申立てができます。

4、老人福祉法32条の2によって、「後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされています。

5、都道府県知事には、申立ての権限が規定されていません。

以上から、正解は4です。

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