社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
権利擁護と成年後見制度 問81

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 権利擁護と成年後見制度 問81 (訂正依頼・報告はこちら)

家庭裁判所の役割に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できる。
  • 成年後見人の業務に疑義があることを理由に、家庭裁判所が直接、成年被後見人の財産状況を調査することはできない。
  • 成年後見人は、正当な事由がある場合、家庭裁判所への届出をもって、その任務を辞することができる。
  • 成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可は不要である。
  • 成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可は不要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 家庭裁判所は後見監督人、被後見人もしくはその親族もしくは検察官の請求により又は職権で後見人を解任できます。
2× 家庭裁判所はいつでも財産の目録を提出を求め、財産の状況調査することができます。
3× 家庭裁判所の許可を得なければ辞することができません。
4× 利害関係が生じ適切な財産管理ができなくなる場合があるため家庭裁判所の許可が必要です。
5× 居住用財産は重要な資産でありその処分には家庭裁判所の許可が必要です。

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02

正解は1です。

1.成年後見人に不正な行為、著しい不行跡などの事実がある場合、家庭裁判所は、職権で成年後見人を解任できます。

2.成年後見人の業務に疑義があることを理由に、家庭裁判所が直接、成年被後見人の財産状況を調査することができます。

3.成年後見人の任務は、正当な事由とともに家庭裁判所への届出を行って、許可されなければ辞することができません。

4.成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

5.成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

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03

1、不正な行為、著しい不行跡などが事実としてあるときは、家庭裁判所は職権で解任することができます。

2、家庭裁判所には後見監督の機能があり、疑義が生じた場合などは、職権で被後見人の財産調査などをすることができます。

3、成年後見人が職をやめるときは、届け出では足りず許可が必要です。

4、成年後見人が成年被後見人を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要になります。

5、本人の不動産を売買する際には、家庭裁判所の許可が必要です。

以上から、正解は1です。

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