社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問130
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問題
社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問130 (訂正依頼・報告はこちら)
2014年(平成26年)の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。
- この事業の財源は、介護保険特別会計からではなく、市町村の一般財源が用いられる。
- この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者である。
- この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には、従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
- この事業における「一般介護予防事業」の対象者は、第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 市町村は、介護保険に関する収入・支出に関しては特別会計で処理しなければなりません。
3〇 対象者は、居宅要支援被保険者・厚生労働大臣の定める基本チェックリストに該当する第1号被保険者です。
4× 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が従来の予防給付から移行しました。
5× 第1号被保険者及びその支援活動にかかわる者が対象です。
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02
1.各市町村で2017年4月完全移行とし、それまでは各市町村で段階的に移行を行っています。
2.市町村は介護保険に関する収入・支出に関しては特別会計で処理しなければなりません。
3.設問の通りです。
4.訪問介護と通所介護が従来の予防給付から総合事業へと移行になりました。
5.第一号被保険者及びその支援活動に関わる者が対象となります。
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03
1.各市町村で段階的に移行を行い、2017年4月に完全移行しました。
2.財源は国、都道府県、市町村が半分、残りの半分は介護保険の保険料です。
3.設問のとおりです。
4.従来の予防給付の介護予防訪問介護と介護予防通所介護が移行しました。
5.第1号被保険者とその支援活動に関わる者が対象です。
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