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社会福祉士の過去問 第28回(平成27年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問129

問題

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介護老人福祉施設における介護保険の看取り介護加算の算定要件に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
   1 .
施設での看取りは、個室又は静養室の利用が可能になるように配慮する。
   2 .
看護職員の24時間の常駐が必要である。
   3 .
施設の看取りに関する指針は、医師の指示で作成する。
   4 .
医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断した者であること。
   5 .
看取り介護加算の算定は、死亡日以前60日からである。
※ 令和3年度の介護報酬改定により、看取り介護加算の対象期間に「死亡日以前45日から31日」の区分が新たに追加されました。
本設問は平成27年度に出題されたものです。
( 社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問129 )
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この過去問の解説 (3件)

86
1〇 設問は看取り介護加算の算定要件のうちの施設基準の要件となります。
2× 24時間連絡できる体制を確保すれば算定要件のひとつを満たします。
3× 医師ではなく、施設として看取りに関する指針を定め、入所者及び家族に説明・同意があれば算定要件のひとつとなります。
4〇 設問は対象者にかかる算定要件のひとつとなります。
5× 死亡日以前30日以内が算定要件となります。

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23
正解は1・4です。
1.設問の通りです。
2.常駐ではなく連絡を取れる体制ができていれば算定要件になります。
3.医師ではなく施設で看取りに関する指針を定め、入居者及び家族に説明し同意が得られれば算定要件になります。
4.設問の通りです。
5.死亡日以前30日以内が算定できる期間となります。

18
正解は1・4です。

1.設問のとおりです。
2.24時間連絡できる体制をとっていれば算定要件になります。
3.医師の指示ではなく施設で定め、入所の際に入所者と家族に説明して同意を得られれば算定要件になります。
4.設問のとおりです。
5.死亡日以前30日以内が算定できる期間になります。

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