社会福祉士の過去問
第28回(平成27年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問135

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問題

社会福祉士試験 第28回(平成27年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問135 (訂正依頼・報告はこちら)

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
  • サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として、各戸の床面積については12平方メートル以上であることが必要とされている。
  • サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは、状況把握サービスのみである。
  • サービス付き高齢者向け住宅の事業者は、入居者に対し、契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
  • サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収、立入検査等の指導監督は、所在地の市町村によって行われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.有料老人ホームの場合も、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けられます。
2.基準は25㎡以上です。
3.状況把握サービス、生活相談サービス、その他の日常生活のための必要なサービスを提供します。
4.設問のとおりです。
5.報告徴収、立入検査等の指導監督は都道府県によって行われます。

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02

1× 老人福祉法に規定する有料老人ホームであって、高齢者を入居させ福祉サービス提供を行う事業者は都道府県知事からサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けられます。
2× 各戸の床面積は原則25㎡以上必要とされています。
3× 状況把握サービスと生活相談サービスが必須となっています。
4〇 入居契約を締結するまでに、サービスに関する重要事項を書面交付して説明しなければなりません。
5× 市町村ではなく都道府県によって行われます。

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03

正解は4です。
1.老人福祉法に規定する有料老人ホームであり、サービス提供を行う事業者についてはサービス付き高齢者住宅の登録を受けることができます。
2.各戸の床面積については25㎡以上必要とされています。
3.状況把握サービスの他に生活相談サービスが必須となっており、状況に応じて日常生活に必要なサービスを提供していきます。
4.設問の通りです。
5.市町村ではなく都道府県が行います。

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