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社会福祉士の過去問 第29回(平成28年度) 地域福祉の理論と方法 問38

問題

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民生委員・児童委員に関する法の規定についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
児童福祉法に定める児童委員は、本人の申出によって、民生委員との兼務を辞退することができる。
   2 .
民生委員は、市町村長の推薦によって、都道府県知事から委嘱される。
   3 .
補欠で着任した民生委員・児童委員は、着任日から起算して3年を任期とすると定められている。
   4 .
民生委員・児童委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、市町村の区域ごとに都道府県の条例で定められている。
   5 .
都道府県知事は、民生委員協議会を組織しなければならない。
( 社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 地域福祉の理論と方法 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

82
1.誤り。説明文のニュアンスが難しいですが、民生委員と児童委員は=(イコール)です。
つまり、民生委員は児童委員も兼ねている事になりますので、どちらか一方を辞退すると言うのは出来ません。

2.誤り。民生委員は知事、または中核市市長が推薦し、厚生労働大臣から委嘱されます。

3.誤り。民生委員法 第10条よると、補欠の任期は前任者の残任期間になります。

4.正しい。民生委員法 第4条の規定に基づいています。厚生労働大臣の定める基準を参酌し、知事が市町村長の意見を聞いて決めます。

5.誤り。民生委員協議会は市町村長の意見を聞いた上で、知事が定める区域ごとに、民生委員によって組織されています。

以上により、選択肢4が正解となります。

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41
正解は4です。

1.児童福祉法には「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」と規定されていることから、民生委員との兼務を辞退することはできません。

2.民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣から委嘱されます。

3.補欠で着任した民生委員・児童委員の任期は、前任者の残任期間とすることが定められています。

4.民生委員・児童委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、市町村の区域ごとに都道府県の条例で定められています。

5.民生委員協議会を組織しなければならないのは、民生委員です。

22
1× 民生委員には児童委員を充てられており辞退することはできないとされています。
2× 民生委員は都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣から委嘱されます。
3× 補欠民生委員の任期は前任の残任期間と定められています。
4○ 民生委員定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して市町村の区域ごとに、都道府県の条例で定めます。
5× 都道府県知事は市町村の意見を聞いて民生委員協議会の区域を定めることとされています。

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