社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
地域福祉の理論と方法 問39
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 地域福祉の理論と方法 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
地域福祉に係る専門職及び組織に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 介護支援専門員の負う秘密保持義務は、その職を辞した後においては適用されない。
- 地域包括支援センター運営協議会の構成員は、当該自治体の関係部署の職員で組織される。
- 福祉用具の販売や賃貸を行う事業者は、老人及び心身障害者が福祉用具を適切に利用できるよう努めなければならない。
- 生活困窮者自立支援制度における主任相談支援員は、社会福祉士でなければならない。
- 市町村は、「障害者総合支援法」で定める基幹相談支援センターを自ら設置しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2× 地域包括支援センター運営協議会は、自治体関係者だけでなく介護サービス事業者や医師など幅広い構成員により組織されています。
3○ 福祉用具の販売または賃貸事業を行う者には、当該利用者がその心身状況及び環境に応じた福祉用具を適切に利用できるように努めなければならないとされています。
4× 主任相談支援員は社会福祉士でなければならないという規定はありません。
5× 基幹相談支援センター設置は市町村が主体だが、任意です。
参考になった数78
この解説の修正を提案する
02
1.秘密保持義務は、職を辞した後も適用されます。
2.地域包括支援センター運営協議会の構成員は、介護サービスや介護予防サービスに関する事業者及び職能団体、利用者、関係者等から組織されます。
3.福祉用具の販売や賃貸を行う事業者は、老人及び心身障害者が福祉用具を適切に利用できるよう努めなければなりません。
4.生活困窮者自立支援制度における主任相談支援員に、社会福祉士でなければならないという要件はありません。
5.基幹相談支援センターは、市町村が設置することができるとされています。義務ではありません。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
03
2.誤り。地域包括支援センター運営協議会は市町村ごとに原則1つ設置です。
構成員
1,介護サービス事業者及び職能団体
2,介護サービス利用者、介護保険被保険者
3,介護保険以外の地域の社会資源や相談事業を担う関係者
4,上記以外の地域ケアにおける学識経験者となっています。
3.正しい。説明文の通りです。福祉用具専門相談員という資格もあります。利用者の身体状況に合った用具の選定、用具の適切な利用を援助します。
4.誤り。厚生労働局 社会援護局 主任相談専門員の役割の資料によると、必ずしも社会福祉士が必要とは書かれていません。
しかしながら、主任相談支援員をしている方の社会福祉士や社会福祉主事資格の保有率は40%を超えています。
5.誤り。基幹相談支援センターは市町村または市町村が委託するNPO、社会福祉法人などです。
設置は任意です。
以上により、選択肢3が正解となります.
参考になった数28
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
第29回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問40)へ