社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
地域福祉の理論と方法 問40
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 地域福祉の理論と方法 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
災害時における支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 災害救助法が適用される災害において被災し、当座の生活費を必要とする世帯に対しては、生活福祉資金の緊急小口資金の特例貸与が実施される。
- 災害ボランティアセンターは、災害救助法の規定により、社会福祉協議会が設置することとされている。
- 共同募金会の呼び掛けにより集められた災害義援金は、全て被災自治体の復興事業に充てられている。
- 生活支援相談員は、被災者生活再建支援法の規定により配置されることとされている。
- 福祉避難所は、要配慮者とその家族・支援者だけではなく一般の被災者も同時に受け入れることとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 災害ボランティアセンターは必ず社会福祉協議会が設置するものとは決められていません。
3× 災害義援金は全額が被災した人々の生活再建に充てられます。
4× 生活支援相談員は被災者健康・生活総合交付金により実施する相談員であり、災害対策基本法に規定されてはいません。
5× 福祉避難所は主として要配慮者の受け入れを想定しており、一般被災者も同時に受け入れることは特に定められていません。
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02
2.誤り。災害ボランティアセンターは行政、災害ボランティア、NGOなどが設置運営しています。
社協が設置しなければならないという記載はありません。
3.誤り。
義援金:被災地の人に直接分けられます。
支援金:NPO法人や支援団体に届けられます。
4.誤り。被災者生活再建支援法には、職員配置については書かれていません。
5.誤り。福祉避難所は高齢や疾病の為に、特別な配慮が必要な人の為の避難所です。
一般の被災者は利用が出来ません。
以上により、選択肢1が正解となります。
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03
1.災害救助法が適用される災害において被災し、当座の生活費を必要とする世帯に対しては、生活福祉資金の緊急小口資金の特例貸与が実施されます。
2.災害救助法に災害ボランティアセンターは規定されていません。
3.災害義援金は全て被災者に届けられます。被災自治体の復興事業に充てられるのは支援金です。
4.被災者生活再建支援法に、生活支援相談員の規定はありません。
5.福祉避難所には、一般の避難所で生活が困難な人が利用します。一般の被災者は一般の避難所を利用することになります。
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