社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
地域福祉の理論と方法 問37

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 地域福祉の理論と方法 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度と地域福祉に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 「生活支援コーディネーター」(地域支え合い推進員)は、専門職として社会福祉協議会に配置されなければならない。
  • 包括的支援事業の中には、地域包括支援センター以外の主体にも委託できるものがある。
  • 地方公共団体は、被保険者が住み慣れた地域で自立生活を営めるよう、その求めに応じて居住先を確保しなければならない。
  • 「新しい総合事業」(介護予防・生活支援サービス事業)は、単一の主体が独占的にサービスを提供することが想定されている。
  • 市町村が地域ケア会議を開催する際には、当該地域の住民を参加させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 設問のような規定はなく、資格要件なども定められていません。

2○ 「認知症施策の推進」「生活支援体制整備」「医療・介護連携強化」に係る事業については地域包括支援センター以外の主体に事業委託できます。

3× 施策の推進努力は求められていますが、居住先の確保についての責務はありません。

4× 多様な事業主体による重層的なサービス提供が求められています。

5× 地域ケア会議への住民参加は、必須ではありません。

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02

正解は2です。

1.生活支援コーディネーターには特定の資格要件は定められておらず、地域包括支援センターとの連携を前提とした上で、地域の実情に応じた多様な配置が可能となっています。

2.包括的支援事業の中には、在宅医療・介護の連携推進、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業のように、地域包括支援センター以外の主体にも委託できるものがあります。

3.被保険者が住み慣れた地域で自立生活を営めるような施策を推進するように努めなければいけませんが、居住先を確保しなければならないという規定は介護保険制度にはありません。

4.新しい総合事業は、地域の多様な主体を活用することが想定されています。

5.地域ケア会議は専門職が中心となります。民生委員が参加することもありますが、住民を参加させなければならないといった規定はありません。

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03

1.誤り。生活支援コーディネーターは社会福祉協議会に配置義務はありません。

2.正しい。包括的支援事業は「介護予防ケアマネ事業」「総合相談支援業務」「権利擁護業務」「包括的継続的ケアマネジマント」「地域ケア会議」「在宅医療・介護連携の推進」「認知症施策の推進」「生活支援サービスの体制整備」となっています。

*「在宅医療・介護連携の推進」*「認知症施策の推進」*「生活支援サービスの体制整備」については、地域包括以外の者にも委託が可能です。

3.誤り。居住先の確保は義務ではありません。

4.誤り。単一の主体ではなく、様々な事業所などが主体となります。

5.誤り。地域ケア会議に住民の参加は義務ではありません。

以上により、選択肢2が正解となります。

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